○日向市石並川キャンプ場条例施行規則

平成9年5月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市石並川キャンプ場条例(平成9年日向市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定に基づき日向市石並川キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、キャンプ場使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、使用許可申請書の提出を省略することができる。

(1) キャンプ場に入場する場合

(2) 駐車場を使用する場合

(3) コインシャワーを使用する場合

(4) 附帯施設を使用する場合

2 指定管理者は、前項の申請書を受付し、使用を許可した場合は、キャンプ場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の使用許可申請書の受付期間は、使用日の属する年の5月1日から当該使用日までとする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第2条の2 使用料は、使用の日までに納付するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料の免除申請)

第3条 条例第8条第2項の規定に基づき使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、キャンプ場使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その免除の額を決定した後キャンプ場使用料免除決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用料金の設定の申請)

第4条 指定管理者は、条例第9条第3項の規定により利用料金について承認を受けようとするときは、キャンプ場利用料金設定(変更)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 キャンプ場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) その他管理上支障があると認める行為をすること。

(使用者の遵守事項)

第6条 キャンプ場を使用する者(以下「使用者」という。)は、キャンプ場の管理上必要と認めて行う指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第7条 使用者は、施設及び器具の使用が終了したときは、指定管理者に申し出て、その点検を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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日向市石並川キャンプ場条例施行規則

平成9年5月1日 規則第15号

(平成26年4月1日施行)