○日向市石並川キャンプ場条例

平成9年3月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市石並川キャンプ場の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 石並川の恵まれた自然環境を生かし、野外活動やレクリエーション等を通して、市民の健康及び福祉の増進を図るため、日向市石並川キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

2 キャンプ場の設置場所は、日向市美々津町4803番地とする。

(施設の種類)

第3条 キャンプ場の施設は、キャンプサイト、管理棟及び駐車場並びに附帯施設をいう。

(指定管理者による管理)

第4条 キャンプ場の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第7条及び第10条に規定する使用の許可に関する業務

(2) 第11条に規定する使用許可の取消し及び第12条に規定する使用の禁止又は制限に関する業務

(3) キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(使用期間)

第6条 キャンプ場の施設のうち駐車場を除く施設の使用期間は、次のとおりとする。

(1) 7月1日から9月30日まで

(2) 前号に掲げる期間のほか、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を得て定める期間

(使用の許可)

第7条 キャンプ場の施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、キャンプ場の使用につき支障があると認めるときは、その使用を許可せず、又は条件を付することができる。

(使用料)

第8条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち別表に掲げる施設及び器具を使用しようとするものは、別表に掲げる使用料を市長に納付しなければならない。

2 市長は、市が主催する事業のために使用するときその他特に必要があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他の使用者の責めに帰することができない理由で使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が、使用期日の前日までに使用の取消しの申し出をした場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他指定管理者の都合により使用許可を取り消したとき。

(利用料金)

第9条 市長は、適当と認めるときは、キャンプ場の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合における利用料金は、別表に掲げる額を超えない範囲内において指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 第1項の場合における前条の規定の適用については、前条第1項中「別表に掲げる使用料」とあるのは「利用料金」と、前条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(行為の制限)

第10条 キャンプ場内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 商行為及びこれに類する行為をすること。

(2) キャンプ場内の共同施設の全部又は一部を独占して使用すること。

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為がキャンプ場の使用及び管理に支障がないと認められる場合に限り、許可を与えることができる。

3 指定管理者は、キャンプ場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(5) キャンプ場の正常な運営を維持するために行う係員の指示に従わないとき。

2 前項の使用許可の取消し又は使用停止により使用者が被った損害については、指定管理者は、その責めを負わない。

(使用の禁止又は制限)

第12条 指定管理者は、天災その他の事情により、キャンプ場の使用が危険であると認めるときその他指定管理者が使用させることを不適当と認めるときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によりキャンプ場の施設又は設備若しくは器具を損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、キャンプ場の管理、運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の日向市石並川キャンプ場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の日向市石並川キャンプ場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月22日条例第66号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成26年3月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけてのキャンプサイト及びテントに宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日から施行日にかけてのキャンプサイト及びテントに宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条、第9条関係)

区分

名称

単位

使用料

キャンプサイト

テント1張

宿泊

1,100円

日中

550円

テント

(8人用)1張

宿泊

1,100円

日中

550円

(6人用)1張

宿泊

880円

日中

440円

コインシャワー

1回当たり

100円

備考

1 宿泊とは、午後3時から翌日の午後1時までの使用をいい、日中とは、午前9時から午後3時までの使用をいう。

2 日中の使用許可申請は、当日のみ受け付けるものとする。

日向市石並川キャンプ場条例

平成9年3月21日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)