○日向市日向サンパークオートキャンプ場条例施行規則

平成10年4月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市日向サンパークオートキャンプ場条例(平成10年日向市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第8条の規定に基づき日向市日向サンパークオートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。ただし、本条に限り、ドッグランを除いたものをいう。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日向サンパークオートキャンプ場使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、条例別表第2に掲げる附属設備を使用する場合には、使用許可申請書の提出を省略することができる。

2 使用許可申請書の受付期間は、使用期日の属する月の3月前の月の初日から当該使用期日までとする。ただし、キャンプサイト、コテージ及びログハウスの日帰り使用については、当日のみ受け付ける。この場合において、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受け付けし、オートキャンプ場の使用の許可をしたときは、日向サンパークオートキャンプ場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

4 前項の許可書は、オートキャンプ場使用の際、これを携帯していなければならない。

(ドッグランの使用登録)

第2条の2 条例第8条の規定に基づきドッグランを使用しようとする者は、その所有する犬について、あらかじめ登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、日向サンパークドッグラン利用登録申請書(様式第2号の2)及び登録を受けようとする犬の写真2部並びに日向サンパークドッグランの利用に係る確認書(様式第2号の3)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、次に掲げるものを提示しなければならない。

(1) 申請者の身分を証明する書類

(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の鑑札

(3) 狂犬病予防法第5条第2項の注射済票又はドッグランの利用日若しくは利用登録日前1年以内に狂犬病の予防注射をした日付が確認できるもの

3 指定管理者は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、当該提出に係る事項を登録し、日向市サンパークドッグラン利用登録証(様式第2号の4)を交付するものとする。

4 前項の利用登録証の有効期間は、狂犬病予防法第5条第1項に規定する狂犬病の予防注射をした日から1年とする。

(ドッグランの使用許可の申請等)

第2条の3 条例別表第1に掲げる年間の区分でドッグランを使用しようとする者は、あらかじめ日向サンパークドッグラン年間利用券交付申請書(様式第2号の5)を指定管理者に提出し、使用料を納付した上で、日向サンパークドッグラン年間利用券(様式第2号の6)の交付を受けなければならない。

2 前項の交付を受けた者は、ドッグランを使用するときは、日向市サンパークドッグラン利用登録証及び日向サンパークドッグラン年間利用券を指定管理者に提示しなければならない。ただし、日向サンパークドッグラン年間利用券を持参しなかったときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

3 条例別表第1に掲げる1日の区分でドッグランを使用しようとする者は、ドッグランを使用するときは、日向市サンパークドッグラン利用登録証を指定管理者のに提示し、使用料を納付した上で、日向サンパークドッグラン1日利用券(様式第2号の7)の交付を受けなければならない。

(附属設備等の使用料)

第3条 条例別表第1のコテージに係る使用料には、6人分までの寝具及び食器類の使用料を含むものとし、6人を超えて使用する場合においても同様とする。

2 条例別表第2の規則で定める使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、使用の日までに納付するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第5条 条例第9条第3項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けることができる使用者及びその額は、別表第1のとおりとする。

2 使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、日向サンパークオートキャンプ場使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その免除の額を決定した後日向サンパークオートキャンプ場使用料免除決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用料金の設定の申請)

第6条 指定管理者は、条例第10条第3項の規定により利用料金について承認を受けようとするときは、日向サンパークオートキャンプ場利用料金設定(変更)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用の取消しの届出)

第7条 オートキャンプ場の使用の許可を受けた者がオートキャンプ場の使用を取り消そうとするときは、日向サンパークオートキャンプ場使用許可取消願(様式第6号)により指定管理者に届け出なければならない。

(行為の禁止)

第8条 オートキャンプ場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、付属設備及び器具等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。

(3) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙、はり札その他広告物を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(9) その他管理上支障があると認める行為をすること。

(使用者の遵守事項)

第9条 オートキャンプ場を使用する者(以下「使用者」という。)は、オートキャンプ場の管理上必要と認めて行う指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、オートキャンプ場の使用が終わったときは、指定管理者に申し出て点検を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、平成10年5月11日から施行する。

(平成11年3月5日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第8号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年9月19日規則第23号)

(施行期日)

1 平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけてのコテージに宿泊する者の当該宿泊に係る使用料の適用については、なお従前の例による。

(令和元年9月12日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日から施行の日にかけての施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料の適用については、なお従前の例による。

(令和4年3月3日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月19日から施行する。

(準備行為)

2 改正後日向市日向サンパークオートキャンプ場条例施行規則第2条の2及び第2条の3の規定の準備行為は、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。

(令和6年2月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

使用者

減免する使用の区分

減免する額

学校及び児童福祉施設

キャンプサイト、コテージ及びログテントの日帰り使用

使用料の50パーセントの額

備考

1 「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

2 「児童福祉施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。

別表第2(第3条関係)

種類

区分

金額

テント

1張

1泊

1,650円

日帰り

820円

タープ

(日除けテント)

1張

1泊

550円

日帰り

270円

バーベキューグリルセット

1台

1回

1,100円

屋外用テーブル・イスセット

1式

1回

1,100円

コイン冷暖房

1式

1時間

100円

寝袋

1枚

1回

440円

テレビ

1台

2時間

100円

毛布

1枚

1回

330円

投光機

1台

1回

330円

電気コードリール

1台

1回

330円

電球(ソケット付き)

1台

1回

330円

炊飯器

1台

1回

550円

電気ポット

1台

1回

550円

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日向市日向サンパークオートキャンプ場条例施行規則

平成10年4月27日 規則第10号

(令和6年2月14日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成10年4月27日 規則第10号
平成11年3月5日 規則第3号
平成12年3月28日 規則第7号
平成16年4月8日 規則第5号
平成18年2月24日 規則第12号
平成22年3月18日 規則第8号
平成26年4月1日 規則第17号
平成30年9月19日 規則第23号
令和元年9月12日 規則第22号
令和4年3月3日 規則第7号
令和6年2月14日 規則第7号