○日向市日向サンパークオートキャンプ場条例
平成10年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市日向サンパークオートキャンプ場の設置及びその管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 恵まれた自然環境を生かした野外レクリエーション活動の場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健康の増進並びに観光の振興を図るため、日向市日向サンパークオートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)を設置する。
2 オートキャンプ場の設置場所は、日向市大字幸脇303番地5とする。
(施設の種類)
第3条 オートキャンプ場の施設は、キャンプサイト、コテージ、ログハウス、ドッグラン、管理棟及び駐車場並びに附帯施設をいう。
(指定管理者による管理)
第4条 オートキャンプ場の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(3) オートキャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
施設名 | 使用の区分 | 使用時間 |
キャンプサイト | 宿泊 | 午後2時から翌日の午前11時まで |
日帰り | 午前9時から午後4時まで | |
コテージ | 宿泊 | 午後3時から翌日の午前10時まで |
日帰り | 午前11時から午後4時まで | |
ログハウス | 宿泊 | 午後3時から翌日の午前10時まで |
日帰り | 午前11時から午後4時まで | |
ドッグラン | 午前9時から午後5時まで (7月1日から9月30日までの期間にあっては、午前9時から午後6時まで) |
(使用の休止)
第7条 指定管理者は、オートキャンプ場の整備、補修その他管理上必要があるときは、オートキャンプ場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(使用の許可)
第8条 オートキャンプ場の施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、オートキャンプ場の使用につき支障があると認めるときは、その使用を許可せず、又は条件を付することができる。
3 市長は、市が主催する事業のために使用するときその他特に必要があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が、使用期日の前日までに使用の取消しの申し出をした場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他指定管理者の都合により使用許可を取り消したとき。
(利用料金)
第10条 市長は、適当と認めるときは、オートキャンプ場の利用料金を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(行為の制限)
第11条 オートキャンプ場内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 商行為及びこれに類する行為をすること。
(2) オートキャンプ場内の共同施設の全部又は一部を独占して使用すること。
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為がオートキャンプ場の使用及び管理に支障がないと認められる場合に限り、許可を与えることができる。
3 指定管理者は、オートキャンプ場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(5) オートキャンプ場の正常な運営を維持するために行う係員の指示に従わないとき。
(使用の禁止又は制限)
第13条 指定管理者は、天災その他の事情により、オートキャンプ場の使用が危険であると認めるとき、その他指定管理者が使用させることを不適当と認めるときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、オートキャンプ場を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第15条 故意又は過失によりオートキャンプ場の施設又は設備若しくは器具を損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、情状により、前項の損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(処分による損害)
第16条 使用者がこの条例の規定に基づく処分により損害を受けることがあっても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、オートキャンプ場の管理、運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の日向市日向サンパークオートキャンプ場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の日向市日向サンパークオートキャンプ場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年12月22日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月25日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけてコテージに宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけてのキャンプサイト、コテージ及びログテントに宿泊する者の当該宿泊に係る使用時間及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけてのキャンプサイト、コテージ及びログテントに宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけてのコテージ及びこの条例による改正後のログハウスに宿泊する者の当該宿泊に係る使用料及び宿泊人数の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日から施行日にかけてのキャンプサイト、コテージ及びログハウスに宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年3月規則第6号で、同4年3月19日から施行)
附則(令和5年12月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条、第10条関係)
施設名 | 定員等 | 使用の区分 | 使用料 |
キャンプサイト | 1区画1泊 | 3,850円(キャンピングカーを使用する場合にあっては、5,500円) | |
1区画日帰り | 1,650円(キャンピングカーを使用する場合にあっては、2,750円) | ||
コテージ | 1棟当たり10人 | 1棟1泊 | 6人までで使用する場合にあっては、15,400円。6人を超えて使用する場合にあっては、6人を超える人数1人につき1,650円を加算する。 |
1棟日帰り | 6人までで使用する場合にあっては、5,500円。6人を超えて使用する場合にあっては、6人を超える人数1人につき580円を加算する。 | ||
ログハウス | 1棟当たり4人 | 1棟1泊 | 4,950円 |
1棟日帰り | 2,470円 | ||
ドッグラン | 1頭 | 1日 | 330円 |
2頭以上の場合の1頭当たりの追加料金 | 220円 | ||
1頭 | 年間 | 6,600円 | |
2頭以上の場合の1頭当たりの追加料金 | 4,400円 |
別表第2(第9条、第10条関係)
附属設備名 | 使用の区分 | 使用料 |
コインシャワー | 1回当たり | 100円 |
コイン洗濯機 | 1回当たり | 200円 |
コイン乾燥機 | 1回当たり | 100円 |
上記以外の附属設備及び器具 | 1回当たり | 2,200円の範囲内で規則で定める額 |