○日向市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成7年4月1日

規則第12号

(違法駐車等防止重点地域指定等における当該住民)

第2条 条例第6条第3項に規定する当該住民とは、次に掲げる者とする。

(1) 違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)に指定又は解除をしようとする地域(以下「予定地域等」という。)内の区長

(2) 予定地域等内の事業者の代表者

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 条例第6条第3項及び第7条第2項に規定するその他関係行政機関は、次のとおりとする。

(1) 予定地域等内の道路管理者

(2) 予定地域等内の公営住宅の管理者

(3) その他市長が必要と認める行政機関

(公表の内容)

第3条 条例第6条第4項の規定により公表する内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 重点地域の範囲

(2) 重点地域の指定又は指定解除の年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(協力要請の内容)

第4条 条例第8条の規定により行う協力要請の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 違法駐車等に対する指導及び取締り

(2) 交通安全施設等の整備

(3) その他違法駐車等を防止するため必要な施策

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、違法駐車等の防止に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

日向市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成7年4月1日 規則第12号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全・防犯等
沿革情報
平成7年4月1日 規則第12号