○日向市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年12月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、市民の日常生活に支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民、滞在者及び旅行者をいう。

(2) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条若しくは第49条の3第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(4) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間に係る道路標示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、違法駐車等の防止に関して広く市民等、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報に関する施策その他必要な施策を策定し、実施しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、その使用する自動車等及び事業所を訪問する者の使用する自動車等のために必要な駐車施設の確保に努めるとともに、市の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 市長は、違法駐車等により市民の日常生活又は一般交通に支障が生じていると認められる地域であって、次条第1項に規定する措置をとる必要があると認められる地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車等が減少したため当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしようとするときは、当該住民の意見を聞き、及び当該地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)その他関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、又は指定を解除したときは、その旨を公表しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 当該地域において違法駐車等をしようとする者、又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動

(2) 前号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置

2 市長は、前項に掲げる措置をとろうとする場合には、警察署長その他関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、宮崎県公安委員会又は警察署長に対し、違法駐車等を防止するために必要な施策を講じるよう要請するものとする。

(公共的団体に対する助成等)

第9条 市長は、違法駐車等の防止のために活動する公共的団体に対し、予算の範囲内において、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日条例第1号)

この条例中第1条から第7条の規定は公布の日から、第8条及び第9条の規定は平成24年4月1日から施行する。

日向市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年12月22日 条例第22号

(平成24年2月17日施行)