○日向市介護保険条例

平成12年3月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(日向市行政手続条例の適用除外)

第2条 日向市行政手続条例(平成8年日向市条例第11号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例の規定(第12条から第16条までの規定を除く。)による処分又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、日向市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2 日向市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(保険料率)

第3条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1項に掲げる者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 32,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 48,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 48,600円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 58,320円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 64,800円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 77,760円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 84,240円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 97,200円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 110,160円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,440円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,440円」とあるのは、「32,400円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,440円」とあるのは、「45,360円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 翌年1月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第6条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第7条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第8条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその保険料の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計中心者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 生計中心者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農産物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者並びに生計中心者の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められるものに対し、保険料を軽減し、又は免除(以下「減免」という。)する。

(1) 第1号被保険者又は生計中心者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計中心者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 生計中心者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農産物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項第1号から第4号までの規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については減免を受けようとする保険料に係る特別徴収対象年金給付の支払日までに、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「減免申請書」という。)に減免を受けようとする理由を証明する書類(以下「添付書類」という。)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、災害その他特別な事情があることにより、これらの日までに申請を行うことが著しく困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 第1号被保険者並びに生計中心者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項第5号の規定により保険料の減免を受けようとする者は、規則で定める日までに、減免申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。

4 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(罰則)

第12条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を処する。

第13条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を処する。

第14条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を処する。

第15条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を処する。

第16条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(市町村特別給付)

第17条 市は、居宅における介護の充実を図るため、法第62条に規定する市町村特別給付として、次に掲げる給付を行う。

(1) 介護用品支給事業に係る給付

(2) 住宅改造助成事業に係る給付

(3) 高齢者配食サービスに係る給付

(4) 介護予防支援に係る給付

(5) 介護予防ケアマネジメントに係る給付

(保健福祉事業)

第18条 市は、指定居宅サービス、指定居宅介護支援その他の保険給付、予防給付のために必要な事業等を行う。

2 前項に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、介護保険の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,900円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,500円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,800円

2 平成13年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 34,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 41,600円

(平成12年度における納期の特例)

第3条 平成12年度における納期は、第4条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第5期から第8期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第4期までの納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度において賦課期日後に第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度の通じて第1号被保険者の資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数(当該第1号被保険者の資格を取得した日が属する月を含み、当該第1号被保険者の資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて第1号被保険者の資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(東郷町の編入に伴う経過措置)

第6条 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町介護保険条例(平成12年東郷町条例第6号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

2 編入日前に、東郷町条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料の取扱いについては、なお東郷町条例の例による。

3 編入日前に、東郷町において発せられた督促状に係る督促手数料については、なお東郷町条例の例による。

4 編入日前にした東郷町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお東郷町条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

第7条 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

第9条 平成29年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 27,000円

(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 45,000円

(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 45,000円

(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 54,000円

(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 60,000円

(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 72,000円

(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 78,000円

(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 90,000円

(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 102,000円

(平成15年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度以前の年度の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年12月22日条例第78号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年3月24日条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第3条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度以前の年度の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 30,800円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 30,800円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 38,800円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 35,100円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 35,100円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 42,500円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 50,500円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 38,800円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 38,800円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 42,500円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 46,800円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 46,800円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 50,500円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 54,200円

3 介護保険施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 38,800円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 38,800円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 42,500円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当するもの(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 46,800円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 46,800円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 50,500円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 54,200円

(平成20年2月28日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の日向市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず42,600円とする。

第4条 平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第3条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 23,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 23,400円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 35,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 46,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 58,500円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 70,200円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 42,100円

(平成24年2月17日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の日向市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず51,800円とする。

(平成25年9月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例附則に1項を加える改正規定、第3条中日向市介護保険条例附則に1条を加える改正規定及び第4条の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例第4条、日向市育英奨学金貸付基金条例第6条第5号及び日向市介護保険条例第8条の規定は、延滞金のうち公布の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 改正後の日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第8項、日向市介護保険条例附則第7条及び日向市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の日向市介護保険条例第3条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月10日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の日向市介護保険条例第3条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成27年12月18日条例第36号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の日向市介護保険条例第3条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の日向市介護保険条例第3条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の日向市介護保険条例第3条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年7月7日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の日向市介護保険条例第10条第2項ただし書きの規定は、納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が令和2年2月1日以後の保険料について適用し、納期限が同日前の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第8項及び第9項並びに第3条の規定による改正後の日向市介護保険条例附則第7条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の日向市介護保険条例第3条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

日向市介護保険条例

平成12年3月1日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月1日 条例第6号
平成15年3月20日 条例第10号
平成17年12月22日 条例第78号
平成18年3月24日 条例第45号
平成20年2月28日 条例第6号
平成21年3月27日 条例第7号
平成24年2月17日 条例第8号
平成25年9月24日 条例第33号
平成27年3月20日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第8号
平成27年4月10日 条例第22号
平成27年12月18日 条例第36号
平成29年3月17日 条例第4号
平成30年3月16日 条例第8号
平成30年3月16日 条例第10号
平成31年3月29日 条例第10号
令和2年3月31日 条例第11号
令和2年7月7日 条例第26号
令和2年12月18日 条例第41号
令和3年3月19日 条例第4号
令和3年3月31日 条例第17号