○日向市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年7月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 日向市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては法令又は日向市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(権限)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について市長の諮問に応ずるとともに必要があるときは市長に意見を述べることができる。

2 協議会は、被保険者その他の利害関係者から国民健康保険に関する意見の申立があつたときは、これに意見を付して市長に提出することができる。

(委員の任命)

第3条 協議会の委員は、市長が委嘱する。

(招集)

第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(定足数)

第5条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(報告)

第6条 会長は、協議会の会議を開いたときは、その結果をすみやかに市長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

日向市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年7月30日 規則第9号

(昭和34年7月30日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年7月30日 規則第9号