○日向市国民健康保険条例施行規則

昭和34年7月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 日向市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号。以下「条例」という。)の施行については法令その他別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(資格確認書等の更新)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する個人番号カード又は同項の電子資格確認を受けることができない被保険者にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第1項若しくは同規則第27条の5の2第4項に規定する資格確認書若しくは同規則第7条の3第1項に規定する資格情報通知書(以下「資格確認書等」という。)は、毎年8月に更新するものとする。

(柔道整復師の手当)

第3条 被保険者が療養上必要があるため柔道整復師の手当を受けようとするときは、医師の同意を得なければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第4条 条例第8条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、資格確認書等を提示するほか出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、出産育児一時金支給申請書には、市長が当該被保険者の分べんの事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分べんに係る証明書を添付しなければならない。

3 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められる時は条例第8条第1項ただし書きの規定により、出産育児一時金に1万2千円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第5条 条例第9条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、資格確認書等を提示するほか葬祭費支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、葬祭費支給申請書には、市長が当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋火葬許可証の写しを添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日前に、東郷町国民健康保険給付規則(昭和49年東郷町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請等)

3 条例附則第6項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、資格確認書等を提示するほか傷病手当金支給申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、審査のうえ、その決定事項を傷病手当金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)によって通知しなければならない。

5 日向市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年日向市条例第17号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(昭和47年8月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月27日規則第28号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第10号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年1月13日規則第3号)

この規則は、平成18年2月25日から施行する。ただし、様式第1号及び第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年10月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第4項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日規則第26号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第30号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日規則第33号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第29号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第3項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和4年3月4日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月27日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月6日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月24日規則第10号の2)

この規則は、令和7年3月24日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日から令和7年12月1日までの間における国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律その他の健康保険各法の規定によりなお従前の例によることとされる被保険者証、組合員証その他の健康保険各法に基づく給付の対象となる資格の確認に必要な書面の取扱いについては、なお従前の例による。

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日向市国民健康保険条例施行規則

昭和34年7月30日 規則第8号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年7月30日 規則第8号
昭和47年8月31日 規則第11号
平成4年2月6日 規則第1号
平成6年9月27日 規則第28号
平成17年6月27日 規則第10号
平成18年1月13日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第1号
平成26年10月30日 規則第37号
平成26年12月26日 規則第42号
平成27年12月25日 規則第26号
平成30年3月22日 規則第4号
令和2年6月26日 規則第30号の2
令和2年9月1日 規則第33号の2
令和2年12月28日 規則第39号
令和3年3月23日 規則第7号
令和3年5月19日 規則第23号
令和3年9月30日 規則第29号の2
令和3年12月24日 規則第35号
令和3年12月28日 規則第39号
令和4年3月4日 規則第8号
令和4年5月27日 規則第30号
令和4年9月13日 規則第45号
令和4年12月6日 規則第53号
令和5年3月27日 規則第18号
令和7年3月24日 規則第10号の2