○日向市国民健康保険条例施行規則
昭和34年7月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 日向市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号。以下「条例」という。)の施行については法令その他別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(被保険者証の更新)
第2条 被保険者証は、毎年8月に更新するものとする。
(柔道整復師の手当)
第3条 被保険者が療養上必要があるため柔道整復師の手当を受けようとするときは、医師の同意を得なければならない。
2 前項の場合において、出産育児一時金支給申請書には、市長が当該被保険者の分べんの事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分べんに係る証明書を添付しなければならない。
3 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められる時は条例第8条第1項ただし書きの規定により、出産育児一時金に1万2千円を加算する。
2 前項の場合において、葬祭費支給申請書には、市長が当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋火葬許可証の写しを添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
2 東郷町の編入の日前に、東郷町国民健康保険給付規則(昭和49年東郷町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 日向市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年日向市条例第17号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(昭和47年8月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月27日規則第28号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第10号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年1月13日規則第3号)
この規則は、平成18年2月25日から施行する。ただし、様式第1号及び第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第4項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日規則第26号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第30号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第33号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第29号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第3項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月6日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。