○日向市墓園条例施行規則
昭和41年8月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市墓園条例(昭和41年日向市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 前項の場合において、申請者が申請書を提出した日(以下「申請日」という。)から3月を経過した日又は申請日の属する会計年度の3月31日までのいずれか早い日までに使用料を納付しないときは、許可しないものとする。
4 条例第4条ただし書に規定する「相当の理由」とは、市内に所在する墓地を使用している者で、その者の墓所が公共事業により収用され、又は災害によりなくなつたときをいう。
第3条 同一墓所に同時に2人以上の使用許可の申請があつた場合は、くじによつて使用者を定める。
(使用条件)
第4条 条例第5条の規定による使用者に対する条件は、次のとおりとする。
(1) 碑石及びこれに類する物の高さ 3メートル以下
(2) 周壁の高さ 90センチメートル以下
2 前項各号の碑石等の高さは、整地面から設備の最高部までをいう。
(焼骨の埋蔵)
第5条 使用者は、焼骨を埋蔵しようとするときは、市長に墓園使用許可書を提示し、埋蔵届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により墓園使用承継許可申請書の提出があつたときは、直ちに審査し、支障がないと認めるときは、使用権を承継しようとする者の氏名を記載した許可書を交付するものとする。
(墓所の制限の特例)
第9条 条例第12条に規定する特別の理由とは、市内に所在する墓地を使用している者で、その者の墓所が公共事業により収用された場合において、当該墓所にあつた遺骨又は焼骨を墓園の一の墓所に埋蔵することができない場合をいう。
(1) 市内に所在する墓地を使用している者でその者の墓所が公共事業により収用され、その補償を受けなかつたもの 使用料の免除
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者 使用料の3分の1を減額
(使用料の返還)
第11条 条例第17条ただし書の規定により返還する使用料の割合は、別表に定めるとおりとする。
(許可書の再交付)
第13条 使用者が許可書を紛失し、又は汚損したときは、許可書再交付申請書(様式第8号)を提出し、再交付を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月30日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則公布の日において、すでに墓所を有する者にかかる墓所の返還については、その者が取得した日の属する年を起算年として、別表の適用を受けるものとする。
附則(昭和57年3月31日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第11条の規定により使用料を返還する場合において、昭和52年9月29日以前の納付に係る使用料は、同条の規定にかかわらず、1平方メートルにつき8,000円とする。
附則(平成6年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第62号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 墓園使用年数 | 墓所に焼骨の埋蔵又は石碑等の建設をしている場合 | 墓所に焼骨の埋蔵又は石碑等の建設をしていない場合 |
3年未満 | 50パーセント | 80パーセント |
3年以上10年未満 | 30パーセント | 60パーセント |
10年以上20年未満 | 10パーセント | 50パーセント |
20年以上 |
| 50パーセント |