○日向市墓園条例
昭和41年3月29日
条例第15号
(設置)
第1条 市は、日向市大字塩見字中山崎に日向市城山墓園(以下「墓園」という。)を設置する。
(使用の許可)
第2条 墓園を使用しようとする者は、墓園使用許可申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者に、市長は、墓園使用許可書を交付する。
(使用の目的)
第3条 墓園は、墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第4条の焼骨を埋蔵する目的以外には使用することができない。ただし、石碑、形像類の建設又は祭祀に伴う使用については、この限りでない。
(使用者の資格)
第4条 墓園を使用しようとする者は、本市に住所を有し、墳墓の祭祀を主宰する者でなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(設備制限及び費用負担)
第5条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用場所(以下「墓所」という。)について条件をつけ、又は維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。
(使用権の制限)
第6条 墓所の使用権は、売買、譲渡又は転貸することはできない。
(使用の承継)
第7条 使用者が死亡等により墳墓の祭祀ができなくなつたときは、祭祀の全部を承継した承継者が市長の許可を得て、承継することができる。
(使用場所の返還)
第8条 墓所が不用になつたときは、使用者は、墓所を原形に復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、現状のまま返還することができる。
(墓所の変更及び返還措置)
第9条 市長は、墓園の管理上必要があるときは、使用者の同意を得て、墓所の変更又は返還をさせることができる。
2 前項の規定により、変更又は返還をさせたときは、市長は、使用者に対し、他の墓所及び移転に要する経費を交付する。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、墓園の使用許可を取り消すことができる。
(1) 墓所を第3条の目的以外に使用したとき。
(2) 売買、譲渡又は転貸したとき。
(3) その他この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちに、その墓所を原形に復し、市長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の措置を行なわないときは、市長がこれを行ないその費用は、使用者であつたものから徴収する。
(使用権の消滅)
第11条 次の各号の一に該当する場合は、墓園の使用権は、消滅する。
(1) 使用者が死亡し、5年を経過しても、その承継者から承継使用の申請がないとき。
(2) 使用者が住所不明となり10年を経過しても、その承継者から承継使用の申請がないとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、市長は、その墳墓を無縁墳墓として市が祭祀する墳墓に改葬することができる。
(墓所の制限)
第12条 墓所の使用は、使用者1人につき1墓所とする。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(墓所の区分)
第13条 墓所の区分は、次の表のとおりとする。
区分 | 面積 |
A | 4平方メートル |
B | 5平方メートル |
C | 6平方メートル |
D | 12平方メートル |
(使用料)
第14条 使用者は、墓園の使用許可を受ける際、墓所1平方メートルにつき33,000円の使用料を納めなければならない。
(公共事業等による使用料の免除)
第15条 市の施行事業等による墓地移転のため提供した墓所に係る使用料は、免除することができる。
(使用料の減免)
第16条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第17条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、別に定めるところにより使用料の一部を返還することができる。
(土地の一時使用)
第18条 使用者が墓所の使用に伴う工事等のため墓園内を一時使用しようとするときは、墓園内土地使用許可申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者に、市長は、墓園内土地使用許可書を交付する。
3 前項の規定により許可を受けた者が工事等のため墓園内の土地、施設又は樹木を損傷したときは、原形に復さなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(墓園管理料及び納骨堂管理料に係る経過措置)
2 この条例施行の際現に未納の墓園管理料及び納骨堂管理料がある場合は、なお従前の例による。
附則(昭和52年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月23日条例第23号)
1 この条例は、昭和57年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例施行の際、現に墓園の使用許可を受けている者に係る使用料については、改正後の第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。