○日向市清掃施設条例施行規則

昭和43年1月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、日向市清掃施設条例(昭和42年日向市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び休業日)

第2条 清掃施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 清掃施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日(不燃物処理場にあつては、土曜日に限る。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、使用時間及び休業日を変更することができる。

(職員)

第3条 清掃施設の職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 清掃施設の取締り及び警戒にあたること。

(2) 清掃施設、設備等を点検し、常に良好な状態で維持管理すること。

(3) 清掃施設、設備の破損その他事故を発見したときは、応急の措置を講じ、速やかに上司に報告すること。

(4) その他清掃施設の管理に関すること。

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第5条の規定による使用の許可を受けようとする者は、清掃施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請による許可は、清掃施設使用許可証(様式第2号)を交付して行なうものとする。

(許可証の再交付)

第5条 清掃施設使用許可書を紛失又はき損したときは、すみやかに清掃施設使用許可証再交付申請書(様式第3号)を提出し、再交付を受けなければならない。

(使用者の心得)

第6条 清掃施設を使用する者は、関係職員の指示に従うほか、常に身辺を清潔にし、汚物の散乱を防止するようつとめなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日規則第38号)

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

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日向市清掃施設条例施行規則

昭和43年1月20日 規則第1号

(平成18年2月25日施行)