○日向市清掃施設条例

昭和42年12月27日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、清掃施設の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 一般廃棄物を衛生的に処理するため、清掃施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 清掃施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向市財光寺汚泥処理場

日向市大字財光寺1131番地8

(職員)

第4条 清掃施設に必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 清掃施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づき市長が許可した者及び市長が必要と認める者に限り許可する。

3 市長は、管理上必要があると認めるときは、清掃施設の使用につき条件をつけることができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、し尿及び汚泥1.8キロリットル当たり110円の使用料を納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 日向市立ごみ焼却場設置条例(昭和37年日向市条例第22号)は、廃止する。

(昭和48年12月20日条例第32号抄)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和56年12月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年3月24日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

日向市清掃施設条例

昭和42年12月27日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和42年12月27日 条例第32号
昭和48年12月20日 条例第32号
昭和56年12月23日 条例第22号
昭和63年6月24日 条例第12号
平成17年12月22日 条例第58号
平成18年3月24日 条例第40号
平成22年3月18日 条例第11号
平成26年3月26日 条例第31号
令和元年6月28日 条例第17号