○日向市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和52年8月2日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市住宅新築資金等貸付条例(昭和52年日向市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住宅の基準)

第2条 条例第4条第2項に規定する市長が特別に必要と認める貸付対象住宅とは、60歳以上の老人とその親族が同居する住宅(当該老人とその配偶者のみが同居する住宅を除く。)又は6人以上の親族が同居する住宅とする。

(償還期間等)

第3条 条例第6条第2項の償還期間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間とし、その計算は貸付金の貸付けをした日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内(ただし、条例第4条第3項第2号に掲げる住宅にあつては20年以内)

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

2 貸付金は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から償還しなければならない。

(借入れの申込み)

第4条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、市内に住所を有する保証人を立てて、住宅新築資金借入申込書(様式第1号)、住宅改修資金借入申込書(様式第2号)又は宅地取得資金借入申込書(様式第3号)により市長に申し込まなければならない。

2 前項の借入申込書には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 借入申込者の世帯全員の住民票の写し及び保証人の住民票の写し

 借入申込者及び保証人の印鑑登録証明書

 貸付対象住宅の見積書、各階平面図、敷地平面図及び附近見取図

 その他市長が必要と認めた書類

(2) 住宅改修資金

 前号ア及びに掲げる書類

 改修をしようとする住宅の見積書、平面図(当該改修箇所を図示したもの)及び附近見取図

 その他市長が必要と認めた書類

(3) 宅地取得資金

 第1号ア及びに掲げる書類

 貸付対象土地の平面図及び附近見取図

 その他市長が必要と認めた書類

(貸付けの決定)

第5条 市長は、前条の規定により借入れの申込みがあつたときは、申込内容を審査の上、貸付けの可否を決定し、住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第4号)又は住宅新築資金等貸付申請却下通知書(様式第5号)により、借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結等)

第6条 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、貸付けの決定があつた日から起算して2月以内に住宅の新築若しくは改修工事契約を締結し、又は宅地の取得にあつては宅地の取得に必要な契約を締結し、その旨を速やかに住宅新築工事等着手届(様式第6号)又は宅地取得契約締結届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

2 前項の宅地取得契約締結届の規定は、条例第2条第3項に規定する土地の造成の場合に準用する。

3 市長は、借受決定者が第1項の期間内に契約を締結しないときは、前条の貸付けの決定を取り消すことができる。

(貸付契約の締結及び貸付金の貸付け)

第7条 市長は、前条第1項の届出があつたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地審査等により、その履行が確実であると認めたときは、貸付契約を締結し、住宅新築資金等を貸し付けるものとする。

2 前項の貸付金は、次の各号に掲げる区分に従い貸し付けるものとする。

(1) 住宅新築資金

 貸付対象住宅の基礎工事が完了したとき又は購入契約が締結されたとき 貸付決定金額の10分の7に相当する額

 第7条の2に規定する抵当権の認定が完了し、かつ、第9条に規定する工事の完了検査を受けたとき 貸付決定金額の10分の3に相当する額

(2) 住宅改修資金

 貸付対象住宅の工事が着工されたとき 貸付決定金額の10分の7に相当する額

 前号イに該当するとき 貸付決定金額の10分の3に相当する額

(3) 宅地取得資金

 貸付対象宅地の取得契約が締結されたとき 貸付決定金額の10分の7に相当する額

 第1号イに該当するとき 貸付決定金額の10分の3に相当する額

3 前項の規定により分割して貸付金の貸付けをした場合において、前項各号のア及びイに掲げる貸付金の償還については、第3条第2項の規定にかかわらず、前項各号のイに掲げる貸付金(以下「後期貸付金」という。)の貸付けをした日の属する月の翌月から行うものとする。ただし、後期貸付金を貸し付ける際には、当該貸付金から前項各号のアに掲げる貸付金に係る当日までの利息に相当する額を差し引くものとする。

(抵当権の設定)

第7条の2 借受人は、前条の規定により貸付けを受けたときは、当該住宅又は宅地について抵当権を設定しなければならない。ただし、借地権を取得する場合にあつては、当該宅地に建設された住宅に抵当権を設定しなければならない。

2 前項の手続に要する費用は、借受人の負担とする。

(貸付契約の変更)

第8条 住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、住宅の新築若しくは改修又は土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに貸付契約の変更手続をとるとともに、貸付金のうち既に貸付けを受けた額が当該費用を超えるときは、その差額を市長に返還しなければならない。

2 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至つたときは、当初の申込手続に準じて、貸付金の額の変更を申請することができる。

(工事等の完了検査)

第9条 借受人は、住宅の新築若しくは改修の工事又は土地の取得が完了したときは、速やかに工事等完了届書(様式第7号)を市長に提出してその検査を受けなければならない。

2 借受人は、正当な理由がない限り、前項に規定する工事等の完了の検査を拒んではならない。

(償還の猶予又は免除)

第10条 条例第8条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとする借受人は、住宅新築資金等償還猶予、免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を住宅新築資金等償還猶予・免除・承認・不承認通知書(様式第9号)により借受人に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月23日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の日向市住宅新築資金等貸付条例施行規則第3条の規定は、昭和54年4月3日以降に住宅新築資金等の貸付けの申込みを受理したものから適用し、同日前に住宅新築資金等の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

(昭和54年10月5日規則第15号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の日向市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、施行日以降に住宅新築資金等の貸付けの申込みを受理したものから適用し、施行日前に住宅新築資金等の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

(昭和59年9月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、昭和59年4月10日以後の申込みに係る貸付けについて適用する。

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日向市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和52年8月2日 規則第17号

(昭和59年9月29日施行)