○日向市住宅新築資金等貸付条例

昭和52年3月29日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付けを行い、もつて福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者に対し、貸し付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、貸し付ける資金をいう。

3 この条例において、「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となつている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し貸し付ける資金をいう。

4 この条例において「住宅新築資金等」とは、住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第1項に規定する者で次の各号に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(2) 元利金の償還の見込みが確実であるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第2項に規定する者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は居住者で、改修を行うことについて正当な権原を有するもの

(2) 前項各号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第3項に規定する者で第1項各号に該当するものとする。

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、本市の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

2 貸付対象住宅の床面積は、30平方メートル以上120平方メートル(市長が特別に必要と認める貸付対象住宅にあつては、165平方メートル)以下のものとする。

3 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付けの対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1戸の床面積の合計(共用部分を除く。)が30平方メートル以上120平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

(2) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上120平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に市長がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

4 住宅改修資金の貸付けの対象となる住宅改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、土台、床、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

5 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあつては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあつては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第5条 住宅新築資金等の貸付金(以下「貸付金」という。)の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上730万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上370万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上500万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の貸付利率は、年2パーセントとする。

2 貸付金の償還期間は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあつては25年以内、住宅改修資金にあつては15年以内で規則で定める期間とする。

3 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

4 借受人は、正当な理由がなく貸付金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(期限前の償還)

第7条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、償還期限前にその借受人に対し、貸付金の全部又は一部の償還の請求をすることができる。

(1) 貸付金の貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 第9条又は第10条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第10条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があつたとき。

(6) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予又は免除)

第8条 市長は、次の各号の一に該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部若しくは一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により、借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難となつたと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第9条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき又は特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(処分の制限)

第10条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年8月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月16日から適用する。

(昭和53年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年7月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市住宅新築資金等貸付条例第5条の規定は、昭和54年4月3日から適用する。

(昭和55年7月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和55年4月4日から適用する。

(昭和56年8月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和56年4月2日以後の申込みに係る貸付けについて適用する。

(昭和57年7月9日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市住宅新築資金等貸付条例第4条第4項及び第5条第1号の規定は、昭和57年4月5日以後の申込みに係る貸付けについて適用する。

(昭和58年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和58年9月1日以後の申込みに係る貸付けについて適用する。

(昭和59年9月29日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の日向市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和59年4月10日以後の申込みに係る貸付けについて適用する。

日向市住宅新築資金等貸付条例

昭和52年3月29日 条例第5号

(昭和59年9月29日施行)