○日向市老人ホーム入所等に関する規則
昭和63年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第11条第1項第1号及び第2号に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所及び入所の委託並びに同項第3号に規定する養護受託者への養護の委託の措置(以下「入所等の措置」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所の申請等)
第2条 老人ホームに入所を希望する者又は養護受託者に養護を希望する者は、養護老人ホーム入所申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請を受けたときは、本人又はその扶養義務者に係る養護の状況、心身の状況及び生計の状況その他必要な事項を調査しなければならない。
(判定委員会)
第3条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により、入所措置の申請があった者について日向市養護老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の判定に基づき、入所等の措置の要否を決定するものとする。
2 福祉事務所長は、入所等を希望する者に当該措置を必要とする緊急な事由があり、判定委員会の判定を受ける暇がないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、入所等の措置を決定することができる。
(措置対象者)
第4条 入所等の措置の対象者(以下「措置対象者」という。)は、法第11条第1項各号の規定に該当する65歳以上の者のほか、65歳未満の者で次の各号のいずれかに該当し、かつ、入所等の措置を採ることが特に必要と認められるものとする。
(1) 60歳以上の者で、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する要件を満たすこと。
(2) 60歳未満の者で、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する要件を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当すること。
ア 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないこと。
イ 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症)に該当すること。
ウ その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が入所等の措置を受け、かつ、その者自身が次条に規定する入所等の措置の基準に適合すること。
(3) 65歳未満の者で、法第11条第1項第2号の規定に該当し、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当すること。
(入所等の措置の基準)
第5条 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所又は入所の委託の措置は、次に掲げる基準に適合するか否かを審査して行うものとする。
(1) 健康状態について、入院加療を要する病態でなく、かつ、伝染性疾患を有し他の者に伝染させるおそれがないこと。
(2) 日常生活動作の状況、精神の状況、住居の状況その他の環境上の理由により、在宅において生活することが困難であると認められること。
(3) 政令第6条各号に掲げる経済的理由のいずれかに該当すること。
2 法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所又は入所の委託の措置は、当該措置対象者が介護保険法の規定による要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前項第1号に該当する場合に行うものとする。
3 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者への養護委託は、次に掲げる基準に適合するか否かを審査して行うものとする。
(1) 養護受託者は、養護の委託措置義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)以外の者であること。
(2) 養護の委託措置対象者の身体又は精神状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがないと認められること。
(3) 夫婦等特別の関係にある場合を除き、同一の養護受託者が2人以上の措置対象者を養護することがないと認められること。
(養護受託の申出)
第6条 省令第1条の7の規定による養護受託の申出は、養護受託申出書(様式第2号)によらなければならない。
(入所等の措置の開始)
第7条 福祉事務所長は、措置対象者で入所等の措置を要すると決定した者(以下「被措置者」という。)に対して、措置決定(変更・停止)通知書(様式第3号)により通知するとともに、必要な入所等の措置を開始するものとする。
3 福祉事務所長は、入所等の措置を依頼する施設長等に対して、被措置者の処遇に関する情報を提供するとともに、必要な指導を行うものとする。
4 福祉事務所長は、入所等の措置の開始に際しては、被措置者、身元引受人、扶養義務者その他の関係者(以下「被措置者等」という。)に措置制度の仕組み、老人ホームの種類及び機能について十分に説明し、理解を求め適正な処理の確保に努めるものとする。
(入所等の措置の開始後の対応)
第8条 福祉事務所長は、入所等の措置を開始した後は、施設長等及び被措置者等に対して、随時必要な調査及び指導を行うとともに、被措置者に対する適正、かつ、十分な処遇を行うよう努めるものとする。
(入所等の措置の変更等の届出)
第9条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届書(様式第6号)によらなければならない。
(入所等の措置の見直し)
第10条 福祉事務所長は、毎年、被措置者の入所等の措置の見直しを行うものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなったとき。
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき又は当該期間がおおむね3月を超えるに至ったとき。
(3) 法第11条第1項第1号に規定する措置を受けている被措置者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
(4) 法第11条第1項第2号に規定する措置を受けている被措置者が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
(備付書類)
第12条 福祉事務所長は、被措置者について必要に応じて次の書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第8号)
(2) ケース台帳(様式第9号)
(3) ケース番号登載簿(様式第10号)
(4) 措置費支払台帳(様式第11号)
(遺留金品の処分等)
第13条 施設長等は、被措置者等が死亡したときは、死亡の日時、原因、葬祭の方法及び遺留金品の状況その他必要な事項を、死亡報告書(様式第12号)により、速やかに福祉事務所長に報告しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定による報告を受けたときは、遺留金品の引渡し及び処分方法を措置廃止通知書により、速やかに施設長等に指示し、遺留金品の引渡しを行うときは、老人福祉担当職員(法第6条の規定により配置した社会福祉主事をいう。)を立ち会わせるものとする。
3 福祉事務所長が、法第27条の規定により遺留物品を売却する場合においては、これを競争入札に付さなければならない。ただし、有価証券若しくは見積価格1,000円未満の物品を売却する場合又は競争入札に付しても落札者がなかつた場合は、この限りでない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに措置費を当該施設長に交付しなければならない。
(措置費の精算)
第15条 施設長等は、毎月分の措置費について、翌月の10日までに、精算書(様式第15号)に概算(精算)明細書を添えて、福祉事務所長に報告しなければならない。
(委任)
第16条 法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所等の措置は、この規則に定めるもののほか、日向市老人福祉法の規定に基づくやむを得ない事由による措置要綱(平成20年日向市告示第138号)に定めるところにより行うものとする。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月8日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行前に同条による改正前の日向市老人ホーム入所等に関する規則によりなされた処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の日向市老人ホーム入所等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条の規定の施行の際、福祉事務所長の処分又は不作為についての不服申立てであって、第2条の規定の施行前にされた福祉事務所長の処分又は第2条の規定の施行前にされた申請に係る福祉事務所長の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
様式第8号から様式第15号まで 省略