○日向市老人福祉法の規定に基づくやむを得ない事由による措置要綱
平成20年8月20日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者に対し、市が必要に応じて老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、家族等から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できない者
(2) 市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない者
(3) その他市長が必要と認める者
(措置の決定)
第3条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査するものとする。
2 市長は、当該者が介護保険法に規定する要介護認定を受けてない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施するものとする。
(1) 当該者の意思と尊厳
(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等の生活への影響
(4) その他当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
(費用の支弁)
第4条 市長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分、介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第5条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると市長が認めた場合
(措置の変更)
第7条 市長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
(措置の解除)
第8条 市長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) その他市長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めたとき。
(成年後見制度の活用)
第9条 市長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなど、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。