○日向市老人福祉センター設置条例施行規則

昭和47年7月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市老人福祉センター設置条例(昭和47年日向市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の許可申請)

第2条 条例第8条第1項に規定する者が老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を使用するときは、個人の場合はそのつど、団体の場合は5日前までに、口頭で申請し指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項以外の者が福祉センターを使用する場合は、その5日前までに福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第3条 福祉センターの使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理者の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。

(2) 政治的又は宗教的活動を行なわないこと。

(3) 寄附の募集又は許可を受けないで物品の販売等を行なわないこと。

(4) 危険物及び許可を受けないで動物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

2 使用者が建物及び付属設備その他器具等を滅失又は損傷したときは、市長の定める損害を賠償しなければならない。

(許可の取消)

第4条 指定管理者は、前条第1項の規定に違反する場合及び次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外の行為をしたとき。

(2) 許可申請書に事実に相違することを記載したとき。

2 前項の規定により使用許可を取消した場合、使用者が損害を受けることとなつてもその責めを負わない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年9月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

日向市老人福祉センター設置条例施行規則

昭和47年7月20日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年7月20日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第8号
平成10年9月3日 規則第18号
平成10年12月25日 規則第29号
平成18年2月24日 規則第20号