○日向市老人福祉センター設置条例

昭和47年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7に規定する老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向市老人福祉センター

日向市春原町1丁目80番地

日向市美々津老人福祉センター

日向市美々津町2782番地

(事業)

第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者に関する各種の相談に応ずること。

(2) 高齢者に対して健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与すること。

(3) 高齢者クラブに対する援助等に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 福祉センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 第9条に規定する使用の許可に関する業務

(3) 第10条に規定する使用の許可の取消し又は使用の停止に関する業務

(4) 第11条に規定する使用料の徴収に関する業務

(5) 福祉センターの施設の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用者の資格)

第8条 福祉センターを使用できる者は、本市に居住する60歳以上の者(以下「高齢者」という。)及びその付添人とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、高齢者の使用に支障のない範囲においてそれ以外の者に福祉センターを使用させることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、伝染性疾患がある者又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者は、使用させないことができる。

(使用の許可)

第9条 福祉センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、使用の許可をするときに必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、福祉センターの使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が建物、附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他福祉センターの管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 詐欺その他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 指定管理者は、第8条第1項に規定する者が娯楽室及び集会室(以下「娯楽室等」という。)を使用するときは、前項の規定にかかわらず、その者に係る使用料は徴収しない。

(使用料の免除)

第12条 公益上、その他市長が必要と認める場合は、使用者の申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第24号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の日向市老人福祉センター設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の日向市老人福祉センター設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月26日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

使用料

娯楽室

午前

午前9時から正午まで

330円

午後

午後1時から午後5時まで

550円

全日

午前9時から午後5時まで

880円

集会室

午前

午前9時から正午まで

550円

午後

午後1時から午後5時まで

1,100円

全日

午前9時から午後5時まで

1,650円

備考

1 午後5時以降娯楽室等を使用する場合の使用料は、その使用時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき娯楽室にあつては330円、集会室にあつては550円とする。

2 娯楽室等を使用する場合において、冷暖房設備を使用するときは、当該娯楽室等の使用料の5割相当額を使用料に加算する。

日向市老人福祉センター設置条例

昭和47年3月30日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)