○日向市児童館条例施行規則

平成4年7月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市児童館条例(平成4年日向市条例第10号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 児童館を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、日向市児童館利用許可申請書(様式第1号又は様式第2号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 指定管理者は、前条に規定する申請書の提出があったときは、直ちに審査し、支障がないと認めるときは、日向市児童館使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。ただし、個人の使用については、申請書の許可印欄に指定管理者が押印することによって使用を許可するものとし、許可書の交付を省略する。

2 指定管理者は、許可書を交付する際は、日向市児童館使用許可書交付簿に記載するものとする。

(許可書の携帯)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に許可書を携帯していなければならない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 児童館の使用については、指定管理者の指示に従うこと。

(2) 使用した附属設備等は、使用後、直ちに使用者が片付けること。

(3) 施設等をき損し、汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 他の者に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(運営協議会)

第6条 児童館の活動内容の充実を図るため、日向市児童館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の構成その他必要な事項に関しては、市長が定める。

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年10月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市児童館条例施行規則

平成4年7月31日 規則第25号

(令和元年10月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年7月31日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第8号
平成15年3月28日 規則第10号
平成18年2月24日 規則第22号
令和元年10月30日 規則第26号