○日向市児童館条例
平成4年6年20日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、児童館の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童館を設置する。
2 児童館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
日向市日知屋児童センター | 日向市大字日知屋1425番地1 |
日向市大王谷児童館 | 日向市亀崎東4丁目10番地 |
(事業)
第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の健康を増進し、情操を豊かにするための遊技施設等を提供すること。
(2) 健全な遊びを通して、児童の集団的及び個別的指導を行うこと。
(3) 健全な遊びを通して、児童の体力増進のための指導を行うこと。
(4) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。
(5) その他児童館の設置の目的達成に必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 児童館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業の計画及び実施に関する業務
(2) 第10条に規定する使用の許可に関する業務
(3) 第11条に規定する使用の許可の停止又は取消しに関する業務
(4) 児童館の施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(使用できる者)
第8条 児童館を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童及びこれらの児童を同伴する者
(2) 子供会等児童によって組織された団体
(3) 母親クラブ等児童の健全育成を目的として組織された団体
(4) その他指定管理者が認める者
(使用料)
第9条 児童館の使用料は、無料とする。
(使用の許可等)
第10条 児童館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者は、児童館の使用を許可しない。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 秩序を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他指定管理者が適当でないと認める者
(使用の取消し等)
第11条 指定管理者は、児童館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は取り消すことができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 指定管理者の管理上の指示に従わないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が管理上又は公益上必要と認めるとき。
(損害賠償義務)
第12条 使用者が施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の日向市児童館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の日向市児童館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。