○日向市文化交流センター条例施行規則

平成2年1月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市文化交流センター条例(平成元年日向市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、日向市文化交流センター(以下「文化交流センター」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市文化交流センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 使用許可の申請の期間は、別表第1のとおりとする。

(使用許可)

第3条 指定管理者は、前条の使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、使用許可書の提出の順序に従い使用を許可し、日向市文化交流センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。この場合において、同一施設を同一日の同一使用時間帯に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、指定管理者は、抽選によって提出順序を決定する。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用の際に使用許可書を携帯していなければならない。

(申請の取消し等)

第4条 使用者は、使用許可の申請を取消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、直ちに日向市文化交流センター使用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(附属施設等の使用料)

第5条 条例別表第2項に規定する規則で定める附属施設使用料の額は、別表第2に定める使用料の合計額とする。

2 条例別表第4項に規定する規則で定める附属設備及び備品使用料の額は、別表第3に定める使用料の合計額とする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、超過使用料及び附属設備使用料並びに備品使用料は、使用の終了の時までに納付することができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けることができる使用者及びその額は、別表第4のとおりとする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、日向市文化交流センター使用料減額(免除)申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、使用許可申請書の提出と同時に市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第8条第3項ただし書の規定により還付する使用料の額は、別表第5のとおりとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 施設の定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに指定管理者に届け出ること。

(5) 条例第13条の規定により、施設等を原状に回復したときは、指定管理者の確認を受けること。

(6) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(責任者の設置)

第10条 使用者は、施設内の安全を確保し、秩序を保持するため必要な責任者を定め、あらかじめ指定管理者へ届け出なければならない。

(利用料金)

第11条 条例第9条第1項の規定により文化交流センターの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる文句は、それぞれ同表の右欄に掲げる文句に読み替えるものとする。

第5条第1項

附属施設使用料

附属施設利用料金

使用料

利用料金

第5条第2項

附属設備及び備品使用料

附属設備及び備品利用料金

使用料

利用料金

第6条

超過使用料

超過利用料金

附属設備使用料

附属設備利用料金

備品使用料

備品利用料金

第7条第1項

使用料

利用料金

第7条第2項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第8条

使用料

利用料金

別表第2

使用料

利用料金

別表第3

使用料

利用料金

別表第4

使用料区分

利用料金区分

使用料

利用料金

別表第5

使用料

利用料金

使用料(以下「既納使用料」

利用料金(以下「既納利用料金」

既納使用料

既納利用料金

冷房・暖房使用料

冷房・暖房利用料金

附属施設及び備品使用料

附属施設及び備品利用料金

様式第3号

使用料

利用料金

様式第4号

使用料区分

利用料金区分

使用料

利用料金

2 前項に規定する場合において、指定管理者が条例第9条第3項に規定する利用料金の額の承認を受けるときは、あらかじめ日向市文化交流センター利用料金承認申請書(様式第5号)を市長に提出することにより行わなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の額について市長の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を一般に周知しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、文化交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第16号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年7月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(日向市情報センター規則の一部改正)

2 日向市情報センター規則(平成2年日向市規則第15号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項中「及びキャプテンシステム」を削り、同条第2項中「パーソナルコンピュータ及びワードプロセッサ」を「パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ及びキャプテンシステム」に改める。

(平成4年3月31日規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月5日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月16日規則第3号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第65号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(還付に関する規定の適用)

2 改正後の別表第5の規定は、第4条の規定に基づく申請書が、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)以後に提出されたものについて適用し、適用日の前日までに提出されたものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月27日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月2日教委規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年11月7日規則第65号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

申請期間

大ホール

使用日の属する月の12月前(営利を目的として使用する場合にあっては、6月前)から使用日の7日前まで

小ホール

楽屋

ホワイエ

ラウンジ

フリースペース

交流広場

リハーサル室

使用日の属する月の3月前(営利を目的として使用する場合にあっては、2月前)から使用日の前日まで

会議室

使用日の属する月の6月前(営利を目的として使用する場合にあっては、3月前)から使用日の前日まで

和室

備考

1 「使用日」とは、申請者が文化交流センターの各施設を使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。別表第5において同じ。)をいう。

2 「営利」とは、商品の宣伝、展示、販売等をいう。

3 大ホール及び小ホールの申請者で会議室、和室、リハーサル室及び楽屋を使用する場合は、12月前(営利を目的として使用する場合にあっては、6月前)から申請できる。

別表第2(第5条関係)

(単位:円)

施設名

単位

使用料

摘要

ホワイエ

1m2

55円

 

ラウンジ

インフォメーション

フリースペース

1m2

33円

 

交流広場

備考

1 使用料は、1日を単位とする。

2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

別表第3(第5条関係)

(単位:円)

区分

品名

単位

使用料

摘要

舞台設備

所作台

一式

6,600円

開丁場、框を含む。

花道所作台

一式

1,100円

 

松羽目

一式

2,200円

バトンを含む。

竹羽目

一式

2,200円

支木を含む。

平台

1枚

160円

 

金屏風

1双

2,200円

 

銀屏風

1双

2,200円

 

鳥の子屏風

1双

1,430円

 

地がすり

一式

1,650円

 

緋毛仙

1枚

220円

 

上敷

1枚

220円

 

長布団

1枚

220円

 

バレエシート

一式

3,300円

接着テープを含まず。

大黒幕

1枚

1,100円

バトンを含む。

暗天幕

1枚

1,100円

紗幕

1枚

1,100円

野遠野幕

1枚

1,100円

町屋幕

1枚

1,100円

定式幕

1枚

550円

仮設幕

1枚

550円

紅白幕

1枚

550円

 

浅黄幕

1枚

550円

 

アリーナ用ステージ架台

1台

220円

 

舞台移動客席

一式

3,300円

 

花道揚幕

一式

330円

 

バトン

1列

220円

 

迫り(小ホール)

一式

1,100円

 

音響反射板

一式

6,600円

天井ライト含む。

指揮台

1台

330円

 

指揮者用譜面台

1台

110円

 

演奏者用譜面台

1台

50円

 

譜面灯

1台

50円

 

コントラバス用椅子

1脚

110円

 

蹴込

一式

550円

 

カケ段

1台

220円

 

開き足

1台

50円

 

箱足

1台

30円

 

金支木

1本

30円

 

木支木

1本

30円

 

人形立

1本

30円

 

めくり台

1台

110円

 

振落とし装置

一式

220円

 

姿見

1台

330円

 

演台

1台

550円

花台を含む。

司会者台

1台

220円

 

太鼓台

1個

550円

 

ドライアイスマシーン

一式

1,650円

 

スモークマシーン

一式

2,200円

スモークジュースは含まず。

照明設備

ボーダーライト

1列

1,100円

 

アッパーホリゾントライト

1列

2,200円

 

ロアーホリゾントライト

1列

1,650円

 

フットライト

1列

440円

 

花道フットライト

1列

220円

 

シーリングスポットライト

1列

3,850円

 

フロントサイドスポットライト

1列

2,200円

 

センターバンクライト

1列

3,300円

 

客席ライトバトンフライダクト

1列

440円

 

ピンスポットライト(大ホール)

1台

1,650円

 

ピンスポットライト(移動用1キロワット)

1台

550円

 

パーライト

1台

330円

 

スポットライト(0.5キロワット)

1台

160円

 

スポットライト(0.75キロワット)

1台

220円

 

スポットライト(1キロワット)

1台

220円

 

スポットライト(1.5キロワット)

1台

270円

 

ストリップライト

1組

110円

 

アリーナ水銀灯照明

25パーセント

600円

 

アリーナ水銀灯照明

50パーセント

1,210円

 

アリーナ水銀灯照明

100パーセント

2,420円

 

小ホールミニスポット照明

一式

220円

 

エフェクトマシーン

一式

1,540円

エフェクトを含む。

ミラーボール

1台

880円

吊、置き型

サスペンションフライダクト

1列

440円

 

固定トーメンタル

一式

440円

 

可動タワー

一式

440円

 

照明用スタンド

1本

110円

 

ベースプレート

1台

50円

 

フィルター

1枚

50円

1日当たり

可動型照明調整卓

一式

4,400円

小ホール

音響設備

大ホール音響及び拡声装置

一式

3,300円

調整卓、プロセニアムスピーカー、フロントスピーカー

小ホール音響及び拡声装置

一式

1,100円

調整卓、スピーカー

ステージサイドスピーカー

一式

1,100円

 

はね返りスピーカー

1台

550円

スタンド式

はね返りスピーカー

1台

550円

三角、床置き式

パワードスピーカー

1台

880円

 

MDプレーヤー

1台

1,100円

 

CDプレーヤー

1台

1,100円

 

オープン式テープレコーダー

1台

1,100円

 

カセット式テープレコーダー

1台

1,100円

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,320円

 

コンデンサーマイクロホン

1本

880円

 

リボンマイクロホン

1本

880円

 

ダイナミックマイクロホン

1本

550円

 

録音用三点吊マイクロホン

一式

2,200円

 

マイクスタンド

1本

110円

 

可動型音響調整卓

一式

1,100円

 

音響装置持込料

一式

2,200円

 

その他

16ミリフィルム映写機(大ホール)

1台

4,400円

 

16ミリフィルム映写機(小ホール)

1台

2,200円

 

スライド映写機(大ホール)

1台

2,530円

 

スライド映写機(小ホール)

1台

1,320円

 

スクリーン(大ホール)

一式

1,100円

 

スクリーン(小ホール)

一式

550円

 

スクリーン(会議室)

一式

330円

 

ビデオ装置

一式

220円

 

オーバーヘッドプロジェクター

一式

220円

 

映写機持込料

一式

1,100円

 

ピアノ(スタインウェイ)

1台

11,000円

調律料は含まず。

ピアノ(CF、GS―100)

1台

5,500円

ピアノ(ヤマハG5)

1台

1,650円

テレビ中継料

1回

11,000円

1日当たり

ラジオ中継料

1回

5,500円

持込録画料(放送以外)

1回

550円

特殊電源

1回

1,100円

 

持込器具

1kw

220円

 

椅子

1脚

30円

1日当たり

折りたたみ机

1脚

110円

移動式パネル板

1台

110円

フロアーシート

1枚

110円

シャワー室

1回

550円

 

プロジェクター

1台

440円

 

プロジェクター(パソコン対応)

1台

990円

 

備考

1 使用料は、午前・午後・夜間の使用時間帯ごとの額とする。ただし、椅子、折りたたみ机、移動式パネル板及びフロアーシートの使用料は、1日の額とする。

2 午前及び午後若しくは午後及び夜間又は午前、午後及び夜間を継続して使用するときの使用料は、当該使用時間帯の合計額とする。

3 午前、午後及び夜間のそれぞれの使用時間帯を超過して使用する場合(1時間以内に限る。)の使用料は、この表の使用料の額に30パーセントを乗じて得た額とする。

4 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

別表第4(第7条関係)

使用者

減免する使用料区分

減免する額

市内の学校及び児童福祉施設

大ホール

使用料の20パーセントの額

小ホール

附属施設

指定管理者

会議室

使用料の全額

和室

冷房・暖房

附属設備

備品

備考

1 「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

2 「児童福祉施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

別表第5(第8条関係)

還付事由

対象施設

申出期限

還付する額

条例第8条第3項第1号

全施設

 

既に納付した使用料(以下「既納使用料」という。)の全額

条例第8条第3項第2号

大ホール

小ホール

楽屋

リハーサル室

(楽屋及びリハーサル室にあっては、大ホールと同一日に同一目的で使用する場合に限る。)

使用日の3月前まで

既納使用料の70パーセントの額

使用日の3月前の翌日から使用日の1月前まで

既納使用料の50パーセントの額

会議室

和室

ホワイエ

ラウンジ

インフォメーション

フリースペース

交流広場

楽屋

リハーサル室

(楽屋及びリハーサル室にあっては、大ホールと同一日に同一目的で使用しない場合に限る。)

使用日の1月前まで

既納使用料の70パーセントの額

使用日の1月前の翌日から使用日の2日前まで

既納使用料の50パーセントの額

条例第8条第3項第3号

1 変更申請に伴い既納使用料が過納になる場合

大ホール

小ホール

楽屋

リハーサル室

(楽屋及びリハーサル室にあっては、大ホールと同一日に同一目的で使用する場合に限る。)

使用日の7日前まで

既納使用料の超過額

(この場合にあっては、使用当日に使用する冷房・暖房使用料、附属設備及び備品使用料に充当することができる。)

会議室

和室

ホワイエ

ラウンジ

インフォメーション

フリースペース

交流広場

楽屋

リハーサル室

(楽屋及びリハーサル室にあっては、大ホールと同一日に同一目的で使用しない場合に限る。)

使用日の2日前まで

2 1以外の場合

全施設

 

市長が定める額

備考 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

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日向市文化交流センター条例施行規則

平成2年1月12日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年1月12日 規則第1号
平成2年6月30日 規則第16号
平成3年7月29日 規則第23号
平成4年3月31日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第8号
平成9年3月21日 規則第3号
平成13年3月27日 規則第8号
平成14年3月5日 規則第4号
平成16年2月16日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第65号
平成19年6月29日 規則第21号
平成26年3月27日 規則第13号
令和元年9月2日 教育委員会規則第6号
令和5年11月7日 規則第65号