○日向市文化交流センター条例

平成元年12月20日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、日向市文化交流センターの設置及びその管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の芸術文化及び体育の向上を図るため、日向市文化交流センター(以下「文化交流センター」という。)を設置する。

2 文化交流センターの位置は、日向市中町1番31号とする。

(指定管理者による管理)

第3条 文化交流センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第7条に規定する使用の許可に関する業務

(2) 第8条に規定する使用料の徴収に関する業務

(3) 第12条に規定する使用の許可の取消し、使用の停止等に関する業務

(4) 建物、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(5) 文化交流センターの設置目的を達成するための事業の企画及び実施に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 文化交流センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 文化交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 水曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用の許可等)

第7条 文化交流センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化交流センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

4 文化交流センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可に係る事項を変更しようとするときは、変更の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき。

(2) 使用者が規則で定める期日までに使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めたとき。

(利用料金)

第9条 市長は、適当と認めるときは、施設等の利用料金を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。

2 前項の場合における利用料金は、別表に掲げる額を超えない範囲内において指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 第1項の場合における第4条及び前条の規定の適用については、第4条第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、前条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(持込み設備、機材等)

第11条 使用者は、文化交流センターの使用に当たって、文化交流センター以外の設備、機材等を使用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けても指定管理者はその責めを負わない。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が管理上又は公益上必要と認めるとき。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、その使用を終了したとき又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備又は機材等を撤去し、当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第14条 使用者が施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、文化交流センターの管理、運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(使用料の特例)

2 この条例第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成2年1月14日から同年1月21日までに文化交流センターを使用する場合は、別表の使用料の全部を免除し、同年1月22日から同年3月31日までに文化交流センターを使用する場合は、別表第1項及び第2項に定める使用料に限り、その使用料の20パーセントに相当する額を減額する。

(平成9年3月21日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の日向市文化交流センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の日向市文化交流センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月26日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

1 ホール使用料

施設名

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

入場料を徴収しないとき

土曜日

17,930円

27,940円

37,400円

80,190円

日曜日

祝日

上記以外の日

13,640円

21,450円

30,140円

63,030円

1,000円以下の入場料を徴収するとき

土曜日

26,840円

41,910円

56,100円

120,230円

日曜日

祝日

上記以外の日

20,460円

32,120円

45,210円

94,490円

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収するとき

土曜日

32,230円

50,270円

67,320円

144,320円

日曜日

祝日

上記以外の日

24,530円

38,610円

54,230円

113,410円

3,000円を超える入場料を徴収するとき

土曜日

35,860円

55,880円

74,800円

160,380円

日曜日

祝日

上記以外の日

27,280円

42,900円

60,280円

126,060円

商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用するとき

土曜日

44,770円

69,850円

93,500円

200,420円

日曜日

祝日

上記以外の日

34,100円

53,570円

75,350円

157,520円

小ホール

入場料を徴収しないとき

土曜日

2,750円

4,400円

5,830円

12,650円

日曜日

祝日

上記以外の日

2,090円

3,300円

4,730円

9,900円

1,000円以下の入場料を徴収するとき

土曜日

4,070円

6,600円

8,690円

18,920円

日曜日

祝日

上記以外の日

3,080円

4,950円

7,040円

14,850円

1,000円を超える入場料を徴収するとき

土曜日

4,950円

7,920円

10,450円

22,770円

日曜日

祝日

上記以外の日

3,740円

5,940円

8,470円

17,820円

商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用するとき

土曜日

6,820円

11,000円

14,520円

31,570円

日曜日

祝日

上記以外の日

5,170円

8,250円

11,770円

24,750円

備考

1 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等入場することに関し徴収される入場の対価をいう。

2 入場料に段階を設けているときは、その最高額を適用する。

3 ホールの使用者が商品買上者に対し招待券を発行するとき、会員制度により会員を招待するとき又はその他これに類するときは、次に定めるところによる。

 

 

 

 

大ホール

3,000円を超える入場料を徴収するときの使用料

 

小ホール

1,000円を超える入場料を徴収するときの使用料

 

 

 

4 大ホールをアリーナとして使用(移動座席を格納した状態をいう。)するときは、次に定める使用区分の使用料とする。ただし、商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用するときの使用料は、当該使用料の額に2を乗じた額とする。

 

 

 

 

アリーナの2分の1を超えて使用するとき

使用料の50パーセントの額

 

アリーナの2分の1以下を使用するとき

使用料の25パーセントの額

 

 

 

5 専ら準備及びリハーサルのため使用するとき(同日に当該催し物を行う場合を除く。)の使用料は当該使用料の60パーセントの額とし、練習等のため大ホールのステージのみを使用するときの使用料は当該使用料の30パーセントの額とする。

6 午前及び午後の使用時間又は午後及び夜間の使用時間を継続して使用する場合の使用料は、各使用時間の使用料の合計額とする。

7 使用時間を超過して使用する場合の使用料(以下「超過使用料」という。)は、各使用区分に従い1時間(1時間未満は1時間とする。以下同じ。)につき、次に定めるところによる。

 

 

 

 

午前9時以前の使用又は正午から午後1時までの使用

午前の使用料の30パーセントの額

 

午後5時から午後6時までの使用

午後の使用料の25パーセントの額

午後10時以後の使用

夜間の使用料の30パーセントの額

 

 

 

8 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

9 使用時間には、準備及びあとかたづけの時間を含むものとする。

2 附属施設使用料

使用時間

施設名

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

楽屋

楽屋1

770円

880円

990円

2,420円

楽屋2

1,540円

1,870円

2,200円

5,280円

楽屋3

770円

990円

1,210円

2,750円

リハーサル室

1,650円

2,090円

2,640円

6,050円

会議室

2,310円

2,970円

3,960円

8,690円

和室

1,100円

1,430円

1,870円

4,180円

ホワイエ、ラウンジ、インフォメーション、フリースペース、交流広場

1平方メートル当たり日額50円の範囲内で規則で定める。

備考

1 午前及び午後の使用時間又は午後及び夜間の使用時間を継続して使用する場合の使用料は、各使用時間の使用料の合計額とする。

2 超過使用料は、1時間につき、次に定めるところによる。

 

 

 

 

午前9時以前の使用又は正午から午後1時までの使用

午前の使用料の30パーセントの額

 

午後5時から午後6時までの使用

午後の使用料の25パーセントの額

午後10時以後の使用

夜間の使用料の30パーセントの額

 

 

 

3 商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用するときの使用料は、それぞれの当該使用料の額に2を乗じた額とする。

4 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

3 冷房・暖房使用料

区分

冷房(1時間当たり)

暖房(1時間当たり)

大ホール

5,500円

4,400円

小ホール

880円

楽屋

110円

会議室

リハーサル室

和室

4 附属設備及び備品使用料は、1回につき22,000円の範囲内で規則で定める。

日向市文化交流センター条例

平成元年12月20日 条例第36号

(令和5年12月15日施行)