○日向市伝統的建造物群保存地区施設管理運営規則

平成5年11月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市伝統的建造物群保存地区施設条例(平成5年日向市条例第27号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、日向市伝統的建造物群保存地区施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市伝統的建造物群保存地区施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、日向市伝統的建造物群保存地区施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第3条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に係員に許可書を提示しなければならない。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 物品を許可なく販売しないこと。

(2) 使用者が展示した物品等は、使用者の責任において管理すること。

(3) 施設の使用後は、直ちにあとかたづけ及び清掃を行うこと。

(4) 施設内で、許可なく飲酒喫煙をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、施設の使用については、係員の指示に従うこと。

(運営審議会)

第5条 日向市伝統的建造物群保存地区施設運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前各項の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議決を得て会長が定める。

6 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(日向市美々津軒管理運営規則の廃止)

2 日向市美々津軒管理運営規則(昭和63年日向市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成7年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月24日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市伝統的建造物群保存地区施設管理運営規則

平成5年11月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年11月1日 教育委員会規則第3号
平成7年4月1日 教育委員会規則第2号
平成9年3月28日 教育委員会規則第2号
平成18年3月30日 教育委員会規則第19号
平成18年5月24日 教育委員会規則第20号
令和2年6月1日 教育委員会規則第7号