○日向市伝統的建造物群保存地区施設条例

平成5年10月13日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、日向市伝統的建造物群保存地区施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 郷土の歴史、民俗、文化財、産業、防災等の知識を修得するとともにこれらに関する資料を広く紹介し、もって市民の文化の向上に資するため次の施設を設置する。

名称

位置

日向市美々津軒

日向市美々津町3328番地

日向市美々津まちなみセンター

日向市美々津町3331番地

日向市美々津まちなみ防災センター

日向市美々津町3237番地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の公開に関する業務

(2) 第7条に規定する使用の許可に関する業務

(3) 第9条に規定する使用の許可の取消しに関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可)

第7条 施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の使用につき必要があると認めるときは、その使用を許可せず、又は条件を付することができる。

(使用者の義務)

第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する場合にあっては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、使用者が前条の規定に違反した場合は、第7条第1項の許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第10条 施設の設備、備品、展示品等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により前項の損害賠償の額の全部又は一部を免除することができる。

(伝統的建造物群保存地区施設運営審議会)

第11条 施設の積極的な活用と適正かつ円滑な運営を図るために、日向市伝統的建造物群保存地区施設運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、施設の運営に関し調査審議する。

第12条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(日向市美々津軒条例の廃止)

2 日向市美々津軒条例(昭和63年日向市条例第9号)は、廃止する。

(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表(第2条の表)中「美々津軒運営審議会委員」を「伝統的建造物群保存地区施設運営審議会委員」に改める。

(平成9年3月21日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の日向市伝統的建造物群保存地区施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の日向市伝統的建造物群保存地区施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市伝統的建造物群保存地区施設条例

平成5年10月13日 条例第27号

(令和2年6月26日施行)