○日向市立小中学校通学区域審議会条例
昭和61年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日向市立小中学校通学区域審議会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、日向市立小学校(以下「小学校」という。)及び日向市立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域について審議するため、日向市立小中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小学校及び中学校の教職員
(2) 小学校及び中学校の児童、生徒の保護者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 会長は、感染症のまん延、災害の発生等やむを得ない理由により審議会を開催することが困難であると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して審議会を開催することができる。
2 前項の場合において、オンラインにより審議会に出席することを希望する委員は、あらかじめ会長の許可を得なければならない。
(意見の聴取)
第8条 審議会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。
別表(第2条の表)中「
就学指導委員会委員 | 日額 | 4,800円 |
」を「
就学指導委員会委員 | 日額 | 4,800円 |
小中学校通学区域審議会委員 | 日額 | 4,800円 |
」に改める。
附則(令和6年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。