○日向市立小中学校通学区域審議会条例

昭和61年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日向市立小中学校通学区域審議会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、日向市立小学校(以下「小学校」という。)及び日向市立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域について審議するため、日向市立小中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小学校及び中学校の教職員

(2) 小学校及び中学校の児童、生徒の保護者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他教育委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

別表(第2条の表)中「

就学指導委員会委員

日額

4,800円

」を「

就学指導委員会委員

日額

4,800円

小中学校通学区域審議会委員

日額

4,800円

」に改める。

日向市立小中学校通学区域審議会条例

昭和61年3月31日 条例第1号

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第1号