○日向市立学校職員の服務に関する規則
昭和35年2月10日
教委規則第1号
第1条 日向市立学校職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、日向市立学校職員の服務に関する条例(昭和34年日向市条例第11号。以下「条例」という。)に定めがあるものの外この規則の定めるところによる。
第2条 条例第3条第3号の規定により職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 県及び市の行政と密接な関係を有し、県及び市が指導育成又は援助を必要とする公共的機関の業務に従事する場合
(2) 国、県又は他の地方公共団体その他これに類する公共的団体の事業若しくは事務に臨時的に従事する場合又はこれら団体が主催する行事に参加する場合
(3) 職務に密接な関係のある資格試験又はこれに類する試験を受ける場合
(4) 職務上の知識技能又は一般的資質の向上に資すると認められる通信教育の面接授業等を受ける場合
(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が特に認める場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月26日教委規則第2号)
この規則は、平成18年2月25日から施行する。