○日向市国民健康保険基金条例

昭和39年6月30日

条例第23号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、日向市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度当該年度の日向市国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)の剰余金の2分の1に相当する額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を特別会計の歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(1) 保健事業の費用に充てる場合

(2) 国民健康保険税の大幅な税率の引上げを緩和する等国民健康保険税の水準について適切な見直しを行う場合

(3) 国民健康保険税の賦課割合の平準化及び限度額引上げを実施する際の激変緩和を図る場合

(4) 特別会計において歳入不足が見込まれる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前準備金に属していた現金、債権及び有価証券等については、この基金に属する基金とする。

3 日向市国民健康保険条例(昭和34年日向市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第14条から第17条までを次のように改める。

第14条から第17条まで 削除

(平成2年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日向市健康づくり振興基金条例の廃止)

2 日向市健康づくり振興基金条例(平成5年日向市条例第2号)は、廃止する。

(平成20年2月28日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市国民健康保険基金条例

昭和39年6月30日 条例第23号

(令和元年9月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年6月30日 条例第23号
平成2年6月25日 条例第15号
平成14年6月19日 条例第19号
平成20年2月28日 条例第5号
令和元年9月24日 条例第54号