○平成元年4月分から同年7月分までの退職年金に係る扶助料の加算の年額等の特例に関する条例

平成2年6月25日

条例第11号

(平成元年4月分から同年7月分までの退職年金に係る扶助料の加算の年額等の特例)

第1条 日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)に規定する扶助料(以下「扶助料」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号。以下「一部改正条例」という。)附則第4条の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、日向市退職金条例の規定により当該扶助料を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した扶助料の額と、日向市退職年金の年額の改定に関する条例及び日向市退職金条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成元年日向市条例第32号)第2条の規定による改正後の一部改正条例附則第4条の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として支給すべきこととなる扶助料の額との差額に相当する金額を支給するものとする。

2 前項に規定する差額に相当する金額は、一部改正条例附則第4条の規定による加算額とみなす。

(権利の裁定)

第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行する。

平成元年4月分から同年7月分までの退職年金に係る扶助料の加算の年額等の特例に関する条例

平成2年6月25日 条例第11号

(平成2年6月25日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
平成2年6月25日 条例第11号