○日向市退職年金の年額の改定に関する条例

昭和46年3月25日

条例第4号

(退隠料等年額の改定)

第1条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金については、昭和45年10月分以降、その年額を退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金で、日向市退職年金の年額の改定に関する条例(昭和45年日向市条例第8号)第1条第2項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

(長期在職者等の退職年金についての特例)

第2条 退隠料又は扶助料で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成14年4月分以降の年額がそれぞれこれらの表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応するこれらの表の右欄に掲げる額に満たないときは当該右欄に掲げる額をもつて年額とする。

退隠料又は扶助料

退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短年金年限以上

1,132,700円

9年以上退隠料についての最短年金年限未満

849,500円

6年以上9年未満

679,600円

6年未満

568,400円

65歳未満の者に給する退隠料

退隠料についての最短年金年限以上

849,500円

扶助料

退隠料についての最短年金年限以上

792,000円

9年以上退隠料についての最短年金年限未満

594,000円

6年以上9年未満

475,200円

6年未満

400,000円

2 平成14年3月31日以前に給与事由の生じた前項に規定する退職年金の同月分までの年額については、なお従前の例による。

(職権改定)

第3条 この条例の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第22号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年12月19日条例第33号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年4月1日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の日向市退職金条例、日向市退職年金の年額の改定に関する条例及び日向市退職金条例の一部を改正する条例並びに附則第4条の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改定後の日向市退職金条例(その他退職年金に関する条例・規則を含む。以下「改正後の条例等」という。)の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(1) 次号に規定する退隠料及び扶助料以外の退隠料及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ア)の仮定給料年額

(2) 65歳未満の者に給する退隠料又は65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている給料年額が415,300円以下の退隠料又は扶助料については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定給料年額

2 昭和45年3月31日以前に退職した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和51年1月分以降前項の規定により改定された年額を次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例等の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が、改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 前項第1号に規定する退隠料及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額(日向市退職金条例の一部を改正する条例(昭和49年日向市条例第33号)附則第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(ア)の仮定給料年額

(2) 前項第2号に規定する退隠料及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定給料年額

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第4条 改正後の日向市退職金条例第32条の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

(ア)

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

432,800

559,600

1,216,800

1,573,300

450,600

582,600

1,278,900

1,653,600

461,800

597,100

1,340,500

1,733,300

472,900

611,500

1,378,400

1,782,300

485,900

628,300

1,415,500

1,830,200

504,200

651,900

1,490,700

1,927,500

520,100

672,500

1,565,900

2,024,700

534,800

691,500

1,580,800

2,044,000

552,800

714,800

1,640,700

2,121,400

570,800

738,000

1,716,200

2,219,000

590,600

763,600

1,791,500

2,316,400

610,500

789,400

1,866,300

2,413,100

635,200

821,300

1,913,300

2,473,900

650,800

841,500

1,963,700

2,539,100

671,100

867,700

2,060,500

2,664,200

690,700

893,100

2,158,500

2,790,900

730,000

943,900

2,207,800

2,854,700

740,400

957,300

2,255,500

2,916,400

770,500

996,300

2,352,800

3,042,200

810,600

1,048,100

2,397,100

3,099,500

854,800

1,105,300

2,450,000

3,167,900

877,400

1,134,500

2,546,900

3,293,100

898,900

1,162,300

2,653,000

3,430,300

929,700

1,202,100

2,707,500

3,500,800

947,800

1,225,500

2,759,100

3,567,500

1,000,400

1,293,500

2,813,200

3,637,500

1,026,400

1,327,100

2,865,500

3,705,100

1,053,700

1,362,400

2,971,200

3,841,800

1,106,200

1,430,300

3,077,000

3,978,600

1,159,300

1,499,000

3,129,300

4,046,200

1,173,000

1,516,700

3,182,900

4,115,500

 退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

380,400円以下

491,900円

380,400円を超え397,600円以下

514,100円

397,600円を超え415,300円以下

537,000円

附則別表第2(附則第2条関係)

(ア)

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

432,800

597,700

1,216,800

1,680,400

450,600

622,300

1,278,900

1,766,200

461,800

637,700

1,340,500

1,851,200

472,900

653,100

1,378,400

1,903,600

485,900

671,000

1,415,500

1,954,800

504,200

696,300

1,490,700

2,058,700

520,100

718,300

1,565,900

2,162,500

534,800

738,600

1,580,800

2,183,100

552,800

763,400

1,640,700

2,265,800

570,800

788,300

1,716,200

2,370,100

590,600

815,600

1,791,500

2,474,100

610,500

843,100

1,866,300

2,577,400

635,200

877,200

1,913,300

2,642,300

650,800

898,800

1,963,700

2,711,900

671,100

926,800

2,060,500

2,845,600

690,700

953,900

2,158,500

2,980,900

730,000

1,008,100

2,207,800

3,049,000

740,400

1,022,500

2,255,500

3,114,800

770,500

1,064,100

2,352,800

3,249,200

810,600

1,119,400

2,397,100

3,310,400

854,800

1,180,500

2,450,000

3,383,500

877,400

1,211,700

2,546,900

3,517,300

898,900

1,241,400

2,653,000

3,663,800

929,700

1,283,900

2,707,500

3,739,100

947,800

1,308,900

2,759,100

3,810,300

1,000,400

1,381,600

2,813,200

3,885,000

1,026,400

1,417,500

2,865,500

3,957,300

1,053,700

1,455,200

2,971,200

4,103,200

1,106,200

1,527,700

3,077,000

4,249,300

1,159,300

1,601,000

3,129,300

4,321,600

1,173,000

1,619,900

3,182,900

4,395,600

 退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載されている額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

380,400円以下

525,300円

380,400円を超え397,600円以下

549,100円

397,600円を超え415,300円以下

573,500円

(昭和51年10月2日条例第16号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年8月22日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例第32条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例第2条第1項及び第2項の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の日向市退職金条例及び改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年3月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が、585,700円以上666,400円未満の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料月額」とあるのは、「仮定給料月額の1段階上位の仮定給料月額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の特例)

第3条 前条第1項に規定する退隠料又は扶助料で昭和32年3月31日以前に退職した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、日向市退職金条例の一部を改正する条例(昭和48年日向市条例第31号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の日向市退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が、3,537,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料月額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあつては、その年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料(前号に規定する退隠料又は扶助料を除く。) 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が、3,537,900円以下のものにあつては、その年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料又は扶助料の年額の改定は、その達した日の属する月の翌月から行うものとする。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第4条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは、「(ア)の表又は日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和52年日向市条例第12号)附則別表第2」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退隠料又は扶助料の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退隠料又は扶助料を改定する場合において、当該規定により算出して得た年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 改正後の日向市退職金条例第32条の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定給料年額

585,700

627,200

1,791,800

1,914,200

612,200

655,500

1,858,600

1,985,400

639,500

684,600

1,953,200

2,086,400

666,400

713,300

2,047,000

2,186,400

693,900

742,700

2,104,800

2,248,100

711,000

760,900

2,161,200

2,308,300

728,200

779,300

2,275,800

2,430,600

747,700

800,100

2,387,900

2,550,200

775,300

829,500

2,409,800

2,573,600

799,200

855,000

2,497,600

2,667,200

821,400

878,700

2,608,300

2,785,400

848,400

907,500

2,718,800

2,903,300

875,500

936,500

2,828,500

3,020,300

905,300

968,300

2,897,400

3,093,800

935,300

1,000,300

2,971,300

3,172,700

972,700

1,040,200

3,113,300

3,324,200

996,500

1,065,600

3,257,000

3,477,500

1,027,400

1,098,500

3,329,300

3,554,700

1,057,300

1,130,400

3,397,800

3,627,800

1,117,000

1,194,100

3,537,900

3,777,200

1,132,900

1,211,100

3,601,600

3,845,200

1,178,800

1,260,100

3,675,500

3,924,100

1,239,800

1,325,200

3,809,300

4,066,800

1,307,200

1,397,100

3,955,800

4,223,100

1,341,600

1,433,800

4,031,100

4,303,500

1,374,400

1,468,800

4,102,300

4,379,500

1,421,200

1,518,700

4,177,000

4,459,200

1,448,800

1,548,200

4,249,300

4,536,300

1,529,000

1,633,700

4,395,200

4,692,000

1,568,600

1,676,000

4,541,300

4,847,900

1,610,200

1,720,400

4,613,600

4,925,000

1,690,200

1,805,700

4,687,600

5,004,000

1,771,000

1,892,000

 

 

 退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が585,700円未満の場合においてはその年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する扶助料

退隠料についての最短年金年限以上

294,500円

9年以上退隠料についての最短年金年限未満

220,900

9年未満

147,300

65歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

退隠料についての最短年金年限以上

220,900

(昭和53年9月14日条例第27号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。(後略)

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の日向市退職金条例及び改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年3月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退隠料又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和51年日向市条例第16号附則第4条の規定による年額の加算された扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和51年日向市条例第16号附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金の年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金の年額の計算の基礎となる給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となる給料年額

仮定給料年額

627,200円

672,400円

1,914,200円

2,049,500円

655,500

702,700

1,985,400

2,125,700

684,600

733,800

2,086,400

2,233,700

713,300

764,500

2,186,400

2,340,700

742,700

796,000

2,248,100

2,406,800

760,900

815,500

2,308,300

2,471,200

779,300

835,200

2,430,600

2,602,000

800,100

857,400

2,550,200

2,730,000

829,500

888,900

2,573,600

2,755,100

855,000

916,200

2,667,200

2,855,200

878,700

941,500

2,785,400

2,981,700

907,500

972,300

2,903,300

3,107,800

936,500

1,003,400

3,020,300

3,233,000

968,300

1,037,400

3,093,800

3,311,700

1,000,300

1,071,600

3,172,700

3,396,100

1,040,200

1,114,300

3,324,200

3,558,200

1,065,600

1,141,500

3,477,500

3,722,200

1,098,500

1,176,700

3,554,700

3,804,800

1,130,400

1,210,800

3,627,800

3,883,000

1,194,100

1,279,000

3,777,200

4,042,900

1,211,100

1,297,200

3,845,200

4,115,700

1,260,100

1,349,600

3,924,100

4,200,100

1,325,200

1,419,300

4,066,800

4,352,800

1,397,100

1,496,200

4,223,100

4,518,300

1,433,800

1,535,500

4,303,500

4,598,700

1,468,800

1,572,900

4,379,500

4,674,700

1,518,700

1,626,300

4,459,200

4,754,400

1,548,200

1,657,900

4,536,300

4,831,500

1,633,700

1,749,400

4,692,000

4,987,200

1,676,000

1,794,600

4,847,900

5,143,100

1,720,400

1,842,100

4,925,000

5,220,200

1,805,700

1,933,400

5,004,000

5,299,200

1,892,000

2,025,700

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和54年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例第32条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(昭和46年日向市条例第4号)第2条の規定 昭和54年4月1日

(2) 第3条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和49年日向市条例第33号)附則第3条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号。以下「条例第16号」という。)附則第4条の規定 昭和54年6月1日

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の日向市退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 条例第16号附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第16号附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金の年額の計算の基礎となる給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となる給料年額

仮定給料年額

672,400円

699,300円

1,842,100円

1,911,800円

702,700

730,700

1,933,400

2,006,100

733,800

763,000

2,025,700

2,101,400

764,500

794,800

2,049,500

2,126,000

796,000

827,500

2,125,700

2,204,700

815,500

847,700

2,233,700

2,316,300

835,200

868,100

2,340,700

2,426,800

857,400

891,100

2,406,800

2,495,100

888,900

923,800

2,471,200

2,561,600

916,200

952,100

2,602,000

2,696,800

941,500

978,300

2,730,000

2,829,000

972,300

1,010,300

2,755,100

2,854,900

1,003,400

1,042,500

2,855,200

2,957,700

1,037,400

1,077,800

2,981,700

3,087,300

1,071,600

1,113,200

3,107,800

3,216,400

1,114,300

1,157,500

3,233,000

3,344,600

1,141,500

1,185,700

3,311,700

3,425,200

1,176,700

1,222,200

3,396,100

3,511,600

1,210,800

1,257,600

3,558,200

3,677,600

1,279,000

1,328,300

3,722,200

3,845,500

1,297,200

1,347,200

3,804,800

3,930,100

1,349,600

1,401,500

3,883,000

4,010,200

1,419,300

1,473,800

4,042,900

4,173,900

1,496,200

1,553,600

4,115,700

4,248,500

1,535,500

1,594,300

4,200,100

4,334,900

1,572,900

1,633,100

4,352,800

4,491,300

1,626,300

1,688,500

4,518,300

4,658,700

1,657,900

1,721,200

4,598,700

4,691,300

1,749,400

1,816,000

4,674,700

4,722,100

1,794,600

1,862,700

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和55年10月15日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例第32条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(昭和46年日向市条例第4号。以下「条例第4号」という。)第2条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 第3条の規定による日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号。以下「条例第16号」という。)附則第4条の改正規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の日向市退職金条例等の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 条例第16号附則第4条の規定による年額の加算された扶助料については、昭和55年8月分以降その加算の年額を、改正後の条例第16号附則第4条に規定する年額に改定する。

(長期在職者等の退職年金の年額についての特例に関する経過措置)

第4条 昭和55年4月分及び同年5月分の退隠料又は扶助料の年額に関する改正後の条例第4号第2条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和55年日向市条例第23号)附則別表第2」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金の年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金の年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金の年額の計算の基礎となる給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となる給料年額

仮定給料年額

699,300円

726,300円

2,126,000円

2,201,500円

730,700

758,700

2,204,700

2,282,900

763,000

792,100

2,316,300

2,398,300

794,800

825,000

2,426,800

2,512,500

827,500

858,800

2,495,100

2,583,100

847,700

879,700

2,561,600

2,651,900

868,100

900,800

2,696,800

2,791,700

891,100

924,600

2,829,000

2,928,400

923,800

958,400

2,854,900

2,955,200

952,100

987,700

2,957,700

3,061,500

978,300

1,014,800

3,087,300

3,195,500

1,010,300

1,047,900

3,216,400

3,329,000

1,042,500

1,081,100

3,344,600

3,461,500

1,077,800

1,117,600

3,425,200

3,544,900

1,113,200

1,154,200

3,511,600

3,634,200

1,157,500

1,200,100

3,677,600

3,805,800

1,185,700

1,229,200

3,845,500

3,979,400

1,222,200

1,267,000

3,930,100

4,066,900

1,257,600

1,303,600

4,010,200

4,149,700

1,328,300

1,376,700

4,173,900

4,314,300

1,347,200

1,396,200

4,248,500

4,388,900

1,401,500

1,452,400

4,334,900

4,475,300

1,473,800

1,527,100

4,491,300

4,631,700

1,553,600

1,609,600

4,658,700

4,799,100

1,594,300

1,651,700

4,691,300

4,831,700

1,633,100

1,691,800

4,722,100

4,862,500

1,688,500

1,749,100

4,754,400

4,894,400

1,721,200

1,782,900

4,831,500

4,970,300

1,816,000

1,880,900

4,987,200

5,123,500

1,862,700

1,929,200

5,143,100

5,276,900

1,911,800

1,980,000

5,220,200

5,352,800

2,006,100

2,077,500

5,299,200

5,430,500

2,101,400

2,176,000

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

退隠料又は扶助料

退隠料又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短年金年限以上

671,600円

9年以上退隠料についての最短年金年限未満

503,700

9年未満

335,800

65歳未満の者に給する退隠料

退隠料についての最短年金年限以上

503,700

扶助料

退隠料についての最短年金年限以上

436,000

9年以上退隠料についての最短年金年限以上

327,000

9年未満

218,000

(昭和56年10月9日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例(以下「新退職金条例」という。)第32条第1項の規定及び附則第6条の規定は、昭和56年7月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び附則第5条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新退職金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の退職年金年額についての特例に関する経過措置)

第3条 昭和56年4月分及び同年5月分の退隠料又は扶助料の年額に関する新年金改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「日向市退職金条例及び日向市退職年金の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年日向市条例第18号)附則別表第2」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数処理)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第6条 新退職金条例第32条の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

2 昭和56年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

726,300円

762,100円

2,201,500円

2,299,300円

758,700

795,900

2,282,900

2,384,100

792,100

830,700

2,398,300

2,504,300

825,000

865,000

2,512,500

2,623,300

858,800

900,200

2,583,100

2,696,900

879,700

921,900

2,651,900

2,768,600

900,800

943,900

2,791,700

2,914,300

924,600

968,700

2,928,400

3,056,700

958,400

1,004,000

2,955,200

3,084,600

987,700

1,034,500

3,061,500

3,195,400

1,014,800

1,062,700

3,195,500

3,335,000

1,047,900

1,097,200

3,329,000

3,474,100

1,081,100

1,131,800

3,461,500

3,612,200

1,117,600

1,169,800

3,544,900

3,699,100

1,154,200

1,208,000

3,634,200

3,792,100

1,200,100

1,255,800

3,805,800

3,970,900

1,229,200

1,286,100

3,979,400

4,151,800

1,267,000

1,325,500

4,066,900

4,243,000

1,303,600

1,363,700

4,149,700

4,329,300

1,376,700

1,439,800

4,314,300

4,500,800

1,396,200

1,460,100

4,388,900

4,577,300

1,452,400

1,518,700

4,475,300

4,663,700

1,527,100

1,596,500

4,631,700

4,820,100

1,609,600

1,682,500

4,799,100

4,987,500

1,651,700

1,726,400

4,831,700

5,020,100

1,691,800

1,768,200

4,862,500

5,050,900

1,749,100

1,827,900

4,894,400

5,082,300

1,782,900

1,863,100

4,970,300

5,156,600

1,880,900

1,965,200

5,123,500

5,306,400

1,929,200

2,015,500

5,276,900

5,456,400

1,980,000

2,068,500

5,352,800

5,530,600

2,077,500

2,170,100

5,430,500

5,606,600

2,176,000

2,272,700

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

退隠料又は扶助料

退隠料又は扶助料の基礎在職年の年数に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短年金年限以上

733,600円

9年以上退隠料についての最短年金年限未満

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

65歳未満の者に給する退隠料

退隠料についての最短年金年限以上

550,200円

扶助料

退隠料についての最短年金年限以上

476,800円

9年以上退隠料についての最短年金年限未満

357,600円

6年以上9年未満

286,100円

6年未満

238,400円

(昭和57年9月30日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び附則第2条から第5条までの規定は、昭和57年5月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例(以下「新退職金条例」という。)第32条第1項の規定及び附則第6条の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新退職金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する新年金改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,000円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金の年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 新退職金条例第32条第1項の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

762,100

804,000

2,299,300

2,415,600

795,900

839,700

2,384,100

2,504,200

830,700

876,400

2,504,300

2,629,800

865,000

912,600

2,623,300

2,754,100

900,200

949,700

2,696,900

2,831,100

921,900

972,600

2,768,600

2,906,000

943,900

995,800

2,914,300

3,058,200

968,700

1,022,000

3,056,700

3,207,100

1,004,000

1,059,200

3,084,600

3,236,200

1,034,500

1,091,400

3,195,400

3,352,000

1,062,700

1,121,100

3,335,000

3,497,900

1,097,200

1,157,500

3,474,100

3,643,200

1,131,800

1,194,000

3,612,200

3,787,500

1,169,800

1,234,200

3,699,100

3,878,400

1,208,000

1,274,400

3,792,100

3,975,500

1,255,800

1,324,900

3,970,900

4,162,400

1,286,100

1,356,800

4,151,800

4,351,400

1,325,500

1,397,900

4,243,000

4,446,700

1,363,700

1,437,900

4,329,300

4,536,900

1,439,800

1,517,400

4,500,800

4,716,100

1,460,100

1,538,600

4,577,300

4,796,100

1,518,700

1,599,800

4,663,700

4,884,500

1,596,500

1,681,100

4,820,100

5,040,900

1,682,500

1,771,000

4,987,500

5,208,300

1,726,400

1,816,900

5,020,100

5,240,900

1,768,200

1,860,600

5,050,900

5,271,700

1,827,900

1,923,000

5,082,300

5,302,600

1,863,100

1,959,700

5,156,600

5,374,900

1,965,200

2,066,400

5,306,400

5,520,800

2,015,500

2,119,000

5,456,400

5,666,900

2,068,500

2,174,400

5,530,600

5,739,200

2,170,100

2,280,600

5,606,600

5,813,200

2,272,700

2,387,800

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和59年9月29日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例(以下「新退職金条例」という。)の規定は、昭和59年7月1日から、第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)の規定及び附則第5条の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新退職金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する新年金改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 新退職金条例第32条の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

804,000円

820,000円

2,415,600円

2,463,900円

839,700円

857,300円

2,504,200円

2,554,200円

876,400円

894,800円

2,629,800円

2,682,200円

912,600円

931,800円

2,754,100円

2,808,800円

949,700円

969,600円

2,831,100円

2,887,300円

972,600円

993,000円

2,906,000円

2,963,600円

995,800円

1,016,700円

3,058,200円

3,118,700円

1,022,000円

1,043,500円

3,207,100円

3,270,400円

1,059,200円

1,081,400円

3,236,200円

3,300,100円

1,091,400円

1,114,300円

3,352,000円

3,418,100円

1,121,100円

1,144,600円

3,497,900円

3,566,800円

1,157,500円

1,181,800円

3,643,200円

3,714,800円

1,194,000円

1,219,100円

3,787,500円

3,861,900円

1,234,100円

1,259,900円

3,878,400円

3,954,500円

1,274,400円

1,301,000円

3,975,500円

4,053,400円

1,324,900円

1,352,500円

4,162,400円

4,243,900円

1,356,800円

1,385,000円

4,351,400円

4,436,500円

1,397,900円

1,426,900円

4,446,700円

4,533,600円

1,437,900円

1,467,600円

4,536,900円

4,625,500円

1,517,400円

1,548,600円

4,716,900円

4,808,100円

1,538,600円

1,570,200円

4,796,100円

4,889,600円

1,599,800円

1,632,600円

4,884,500円

4,979,700円

1,681,100円

1,715,400円

5,040,900円

5,139,100円

1,771,000円

1,807,000円

5,208,300円

5,306,700円

1,816,900円

1,853,800円

5,240,900円

5,339,300円

1,860,600円

1,898,400円

5,271,700円

5,370,100円

1,923,000円

1,961,900円

5,302,600円

5,401,000円

1,959,700円

1,999,300円

5,374,900円

5,473,300円

2,066,400円

2,108,100円

5,520,800円

5,619,200円

2,119,000円

2,161,700円

5,666,900円

5,765,300円

2,174,400円

2,218,100円

5,739,200円

5,837,600円

2,280,600円

2,326,300円

5,813,200円

5,911,600円

2,387,800円

2,435,600円

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の基礎となつている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和60年12月26日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例(以下「新退職金条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から、第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)の規定及び附則第5条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新退職金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する新年金改定条例第2条第1項の規定の運用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 新退職金条例第32条の規定は、昭和60年6月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

820,900円

849,600円

2,463,900円

2,545,400円

857,300円

887,300円

2,554,200円

2,638,500円

894,800円

926,100円

2,682,200円

2,770,400円

931,800円

964,400円

2,808,800円

2,901,000円

969,600円

1,003,500円

2,887,300円

2,981,900円

993,000円

1,027,800円

2,963,600円

3,060,600円

1,016,700円

1,052,300円

3,118,700円

3,220,500円

1,043,500円

1,080,000円

3,270,400円

3,376,900円

1,081,400円

1,119,200円

3,300,100円

3,407,500円

1,114,300円

1,153,300円

3,418,100円

3,529,200円

1,144,600円

1,184,700円

3,566,800円

3,682,500円

1,181,800円

1,223,200円

3,714,800円

3,835,100円

1,219,100円

1,261,800円

3,861,900円

3,986,700円

1,259,900円

1,304,000円

3,954,500円

4,082,200円

1,301,000円

1,346,400円

4,053,400円

4,184,200円

1,352,500円

1,399,500円

4,243,900円

4,380,600円

1,385,000円

1,433,000円

4,436,500円

4,579,100円

1,426,900円

1,476,200円

4,533,600円

4,679,200円

1,467,600円

1,518,200円

4,625,500円

4,774,000円

1,548,600円

1,601,700円

4,808,100円

4,962,300円

1,570,200円

1,624,000円

4,889,600円

5,046,300円

1,632,600円

1,688,300円

4,979,700円

5,139,200円

1,715,400円

1,773,700円

5,139,100円

5,303,500円

1,807,000円

1,868,100円

5,306,700円

5,473,500円

1,853,800円

1,916,400円

5,339,300円

5,506,100円

1,898,400円

1,962,400円

5,370,100円

5,536,900円

1,961,900円

2,027,800円

5,401,000円

5,567,800円

1,999,300円

2,066,400円

5,473,300円

5,640,100円

2,108,100円

2,178,600円

5,619,200円

5,786,000円

2,161,700円

2,233,800円

5,765,300円

5,932,100円

2,218,100円

2,292,000円

5,837,600円

6,004,400円

2,326,300円

2,403,500円

5,911,600円

6,078,400円

2,435,600円

2,516,200円

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和61年9月20日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例(以下「新退職金条例」という。)並びに第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新退職金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 昭和61年7月分の扶助料の年額に関する新年金改定条例第2条第1項の規定の運用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 新退職金条例第32条の規定は、昭和61年6月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

849,600

894,600

2,545,400

2,677,600

887,300

934,300

2,638,500

2,775,500

926,100

975,200

2,770,400

2,914,100

964,400

1,015,500

2,901,000

3,051,400

1,003,500

1,056,700

2,981,900

3,136,400

1,027,800

1,082,300

3,060,600

3,219,100

1,052,300

1,108,100

3,220,500

3,387,100

1,080,000

1,137,200

3,376,900

3,551,500

1,119,200

1,178,500

3,407,500

3,583,700

1,153,300

1,214,400

3,529,200

3,711,600

1,184,700

1,247,500

3,682,500

3,872,700

1,223,200

1,288,000

3,835,100

4,033,100

1,261,800

1,328,600

3,986,700

4,192,400

1,304,000

1,372,900

4,082,200

4,292,800

1,346,400

1,417,500

4,184,200

4,400,000

1,399,500

1,473,300

4,380,600

4,606,400

1,433,000

1,508,500

4,579,100

4,815,000

1,476,200

1,553,900

4,679,200

4,920,200

1,518,200

1,598,000

4,774,000

5,019,900

1,601,700

1,685,800

4,962,300

5,217,800

1,624,000

1,709,200

5,046,300

5,306,100

1,688,300

1,776,800

5,139,200

5,403,700

1,773,700

1,866,600

5,303,500

5,576,400

1,868,100

1,965,800

5,473,500

5,750,700

1,916,400

2,016,500

5,506,100

5,783,300

1,962,400

2,064,900

5,536,900

5,814,100

2,027,800

2,133,600

5,567,800

5,845,000

2,066,400

2,174,200

5,640,100

5,917,300

2,178,600

2,292,100

5,786,000

6,063,200

2,233,800

2,350,100

5,932,100

6,209,300

2,292,000

2,411,300

6,004,400

6,281,600

2,403,500

2,528,500

6,078,400

6,355,600

2,516,200

2,646,900

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和62年9月28日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の日向市退職金条例(以下「新退職金条例」という。)第32条第1項の規定及び附則第7条第1項の規定 昭和62年7月1日

(2) 第2条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び附則第6条の規定 昭和62年4月1日

(3) 第3条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定 昭和62年8月1日

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新退職金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年金の加算をされた扶助料については、昭和62年8月分以降、その加算の年額をそれぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

第4条 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する新年金改定条例第2条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 新退職金条例第32条の規定は、昭和62年6月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給付事由の生じた退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはない。

(1) 附則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の日向市退職金条例第32条の規定を適用した場合の支給年額

(2) 日向市退職金条例及び日向市退職年金の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年日向市条例第28号)附則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の日向市退職金条例第32条の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和62年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

894,600

912,500

2,677,600

2,731,200

934,300

953,000

2,775,500

2,831,000

975,200

994,700

2,914,100

2,972,400

1,015,500

1,035,800

3,051,400

3,112,400

1,056,700

1,077,800

3,136,400

3,199,100

1,082,300

1,103,900

3,219,100

3,283,500

1,108,100

1,130,300

3,387,100

3,454,800

1,137,200

1,159,900

3,551,500

3,622,500

1,178,500

1,202,100

3,583,700

3,655,400

1,214,400

1,238,700

3,711,600

3,785,800

1,247,500

1,272,500

3,872,700

3,950,200

1,288,000

1,313,800

4,033,100

4,113,800

1,328,600

1,355,200

4,192,400

4,276,200

1,372,900

1,400,400

4,292,800

4,378,700

1,417,500

1,445,900

4,400,000

4,488,000

1,473,300

1,502,800

4,606,400

4,698,500

1,508,500

1,538,700

4,815,000

4,911,300

1,553,900

1,585,000

4,920,200

5,018,600

1,598,000

1,630,000

5,019,900

5,120,300

1,685,800

1,719,500

5,217,800

5,322,200

1,709,200

1,743,400

5,306,100

5,412,200

1,776,800

1,812,300

5,403,700

5,511,800

1,866,600

1,903,900

5,576,400

5,687,900

1,965,800

2,005,100

5,750,700

5,865,700

2,016,500

2,056,800

5,783,300

5,899,000

2,064,900

2,106,200

5,814,100

5,930,400

2,133,600

2,176,300

5,845,000

5,961,900

2,174,200

2,217,700

5,917,300

6,035,600

2,292,100

2,337,900

6,063,200

6,184,500

2,350,100

2,397,100

6,209,300

6,333,500

2,411,300

2,459,500

6,281,600

6,407,200

2,528,500

2,579,100

6,355,600

6,482,700

2,646,900

2,699,800

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和63年9月30日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び附則第4条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算定して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

912,500

923,900

2,731,200

2,765,300

953,000

964,900

2,831,000

2,866,400

994,700

1,007,100

2,972,400

3,009,600

1,035,800

1,048,700

3,112,400

3,151,300

1,077,800

1,091,300

3,199,100

3,239,100

1,103,900

1,117,700

3,283,500

3,324,500

1,130,300

1,144,400

3,454,800

3,498,000

1,159,900

1,174,400

3,622,500

3,667,800

1,202,100

1,217,100

3,655,400

3,701,100

1,238,700

1,254,200

3,785,800

3,833,100

1,272,500

1,288,400

3,950,200

3,999,600

1,313,800

1,330,200

4,113,800

4,165,200

1,355,200

1,372,100

4,276,200

4,329,700

1,400,400

1,417,900

4,378,700

4,433,400

1,445,900

1,464,000

4,488,000

4,544,100

1,502,800

1,521,600

4,698,500

4,757,200

1,538,700

1,557,900

4,911,300

4,972,700

1,585,000

1,604,800

5,018,600

5,081,300

1,630,000

1,650,400

5,120,300

5,184,300

1,719,500

1,741,000

5,322,200

5,388,700

1,743,400

1,765,200

5,412,200

5,479,900

1,812,300

1,835,000

5,511,800

5,580,700

1,903,900

1,927,700

5,687,900

5,759,000

2,005,100

2,030,200

5,865,700

5,939,000

2,056,800

2,082,500

5,899,000

5,972,700

2,106,200

2,132,500

5,930,400

6,004,500

2,176,300

2,203,500

5,961,900

6,036,400

2,217,700

2,245,400

6,035,600

6,111,000

2,337,900

2,367,100

6,184,500

6,261,800

2,397,100

2,427,100

6,333,500

6,412,700

2,459,500

2,490,200

6,407,200

6,487,300

2,579,100

2,611,300

6,482,700

6,563,700

2,699,800

2,733,500

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成元年10月23日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び附則第5条の規定 平成元年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定 平成元年8月1日

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によつて算定して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成元年4月分から同年6月分までの退隠料に関する退職金条例第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

923,900

942,600

4,544,100

4,635,900

964,900

984,400

4,757,200

4,853,300

1,007,100

1,027,400

4,972,700

5,073,100

1,048,700

1,069,900

5,081,300

5,183,900

1,091,300

1,113,300

5,184,300

5,289,000

1,117,700

1,140,300

1,741,000

1,776,200

1,144,400

1,167,500

1,765,200

1,800,900

1,174,400

1,198,100

1,835,000

1,872,100

1,217,100

1,241,700

1,927,700

1,966,600

1,254,200

1,279,500

2,030,200

2,071,200

1,288,400

1,314,400

2,082,500

2,124,600

1,330,200

1,357,100

2,132,500

2,175,600

1,372,100

1,399,800

2,203,500

2,248,000

1,417,900

1,446,500

2,245,400

2,290,800

1,464,000

1,493,600

2,367,100

2,414,900

1,521,600

1,552,300

2,427,100

2,476,100

1,557,900

1,589,400

2,490,200

2,540,500

1,604,800

1,637,200

2,611,300

2,664,000

1,650,400

1,683,700

2,733,500

2,788,700

2,765,300

2,821,200

5,388,700

5,407,600

2,866,400

2,924,300

5,479,900

5,590,600

3,009,600

3,070,400

5,580,700

5,693,400

3,151,300

3,215,000

5,759,000

5,875,300

3,239,100

3,301,500

5,939,000

6,059,000

3,324,500

3,391,700

5,972,700

6,093,300

3,498,000

3,568,700

6,004,500

6,125,800

3,667,800

3,741,900

6,036,400

6,158,300

3,701,100

3,775,900

6,111,000

6,234,400

3,833,100

3,910,500

6,261,800

6,388,300

3,999,600

4,080,400

6,412,700

6,542,200

4,165,200

4,249,300

6,487,300

6,618,300

4,329,700

4,417,200

6,563,700

6,696,300

4,433,400

4,523,000

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成2年9月22日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成2年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

942,600

970,700

2,821,200

2,905,300

984,400

1,013,700

2,924,300

3,011,400

1,027,400

1,058,000

3,070,400

3,161,900

1,069,900

1,101,800

3,215,000

3,310,800

1,113,300

1,146,500

3,304,500

3,403,000

1,140,300

1,174,300

3,391,700

3,492,800

1,167,500

1,202,300

3,568,700

3,675,000

1,198,100

1,233,800

3,741,900

3,853,400

1,241,700

1,278,700

3,775,900

3,888,400

1,279,500

1,317,600

3,910,500

4,027,000

1,314,400

1,353,600

4,080,400

4,202,000

1,357,100

1,397,500

4,249,300

4,375,900

1,399,800

1,441,500

4,417,200

4,548,800

1,446,500

1,489,600

4,523,000

4,657,800

1,493,600

1,538,100

4,635,900

4,774,000

1,552,300

1,598,600

4,853,300

4,997,900

1,589,400

1,636,800

5,073,100

5,224,300

1,637,200

1,686,000

5,183,900

5,338,400

1,683,700

1,733,900

5,289,000

5,446,600

1,776,200

1,829,100

5,497,600

5,661,400

1,800,900

1,854,600

5,590,600

5,757,200

1,872,100

1,927,900

5,693,400

5,863,100

1,966,600

2,025,200

5,875,300

6,050,400

2,071,200

2,132,900

6,059,000

6,239,600

2,124,600

2,187,900

6,093,300

6,274,900

2,175,600

2,240,400

6,125,800

6,308,300

2,248,000

2,315,000

6,158,300

6,341,800

2,290,800

2,359,100

6,234,400

6,420,200

2,414,900

2,486,900

6,388,300

6,578,700

2,476,100

2,549,900

6,542,200

6,737,200

2,540,500

2,616,200

6,618,300

6,815,500

2,664,000

2,743,400

6,696,300

6,895,800

2,788,700

2,871,800

 

 

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成3年9月19日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定並びに附則第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成3年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

970,700

1,006,800

2,905,300

3,013,400

1,013,700

1,051,400

3,011,400

3,123,400

1,058,000

1,097,400

3,161,900

3,279,500

1,101,800

1,142,800

3,310,800

3,434,000

1,146,500

1,189,100

3,403,000

3,529,600

1,174,300

1,218,000

3,492,800

3,622,700

1,202,300

1,247,000

3,675,000

3,811,700

1,233,800

1,279,700

3,853,400

3,996,700

1,278,700

1,326,300

3,888,400

4,033,000

1,317,600

1,366,600

4,027,000

4,176,800

1,353,600

1,404,000

4,202,000

4,358,300

1,397,500

1,449,500

4,375,900

4,538,700

1,441,500

1,495,100

4,548,800

4,718,000

1,489,600

1,545,000

4,657,800

4,831,100

1,538,100

1,595,300

4,774,000

4,951,600

1,598,600

1,658,100

4,997,900

5,183,800

1,636,800

1,697,700

5,224,300

5,418,600

1,686,000

1,748,700

5,338,400

5,537,000

1,733,900

1,798,400

5,446,600

5,649,200

1,829,100

1,897,100

5,661,400

5,872,000

1,854,600

1,923,600

5,757,200

5,971,400

1,927,900

1,999,600

5,863,100

6,081,200

2,025,200

2,100,500

6,050,400

6,275,500

2,132,900

2,212,200

6,239,600

6,471,700

2,187,900

2,269,300

6,274,900

6,508,300

2,240,400

2,323,700

6,308,300

6,543,000

2,315,000

2,401,100

6,341,800

6,577,700

2,359,100

2,446,900

6,420,200

6,659,000

2,486,900

2,579,400

6,578,700

6,823,400

2,549,900

2,644,800

6,737,200

6,987,800

2,616,200

2,713,500

6,815,500

7,069,000

2,743,400

2,845,500

6,895,800

7,152,300

2,871,800

2,978,600

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成4年9月19日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定並びに附則第5条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成4年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)及び新年金改定条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成4年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,006,800

1,045,500

3,013,400

3,129,100

1,051,400

1,091,800

3,123,400

3,243,300

1,097,400

1,139,500

3,279,500

3,405,400

1,142,800

1,186,700

3,434,000

3,565,900

1,189,100

1,234,800

3,529,600

3,665,100

1,218,000

1,264,800

3,622,700

3,761,800

1,247,000

1,294,900

3,811,700

3,958,100

1,279,700

1,328,800

3,996,700

4,150,200

1,326,300

1,377,200

4,033,000

4,187,900

1,366,600

1,419,100

4,176,800

4,337,200

1,404,000

1,457,900

4,358,300

4,525,700

1,449,500

1,505,200

4,538,700

4,713,000

1,495,100

1,552,500

4,718,000

4,899,200

1,545,000

1,604,300

4,831,100

5,016,600

1,595,300

1,656,600

4,951,600

5,141,700

1,658,100

1,721,800

5,183,800

5,382,900

1,697,700

1,762,900

5,418,600

5,626,700

1,748,700

1,815,900

5,537,000

5,749,600

1,798,400

1,867,500

5,649,200

5,866,100

1,897,100

1,969,900

5,872,000

6,097,500

1,923,600

1,997,500

5,971,400

6,200,700

1,999,600

2,076,400

6,081,200

6,314,700

2,100,500

2,181,200

6,275,500

6,516,500

2,212,200

2,297,100

6,471,700

6,720,200

2,269,300

2,356,400

6,508,300

6,758,200

2,323,700

2,412,900

6,543,000

6,794,300

2,401,100

2,493,300

6,577,700

6,830,300

2,446,900

2,540,900

6,659,000

6,914,700

2,579,400

2,678,400

6,823,400

7,085,400

2,644,800

2,746,400

6,987,800

7,256,100

2,713,500

2,817,700

7,069,000

7,340,400

2,845,500

2,954,800

7,152,300

7,426,900

2,978,600

3,093,000

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成5年8月13日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定並びに附則第5条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成5年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例及び新一部改正条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成5年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,045,500

1,073,300

3,129,100

3,212,300

1,091,800

1,120,800

3,243,300

3,329,600

1,139,500

1,169,800

3,405,400

3,496,000

1,186,700

1,218,300

3,565,900

3,660,800

1,234,800

1,267,600

3,665,100

3,762,600

1,264,800

1,298,400

3,761,800

3,861,900

1,294,900

1,329,300

3,958,100

4,063,400

1,328,800

1,364,100

4,150,200

4,260,600

1,377,200

1,413,800

4,187,900

4,299,300

1,419,100

1,456,800

4,337,200

4,452,600

1,457,900

1,496,700

4,525,700

4,646,100

1,505,200

1,545,200

4,713,000

4,838,400

1,552,500

1,593,800

4,899,200

5,029,500

1,604,300

1,647,000

5,016,600

5,150,000

1,656,600

1,700,700

5,141,700

5,278,500

1,721,800

1,767,600

5,382,900

5,526,100

1,762,900

1,809,800

5,626,700

5,776,400

1,815,900

1,864,200

5,749,600

5,902,500

1,867,500

1,917,200

5,866,100

6,022,100

1,969,900

2,022,300

6,097,500

6,259,700

1,997,500

2,050,600

6,200,700

6,365,600

2,076,400

2,131,600

6,314,700

6,482,700

2,181,200

2,239,200

6,516,500

6,689,800

2,297,100

2,358,200

6,720,200

6,899,000

2,356,400

2,419,100

6,758,200

6,938,000

2,412,900

2,477,100

6,794,300

6,975,000

2,493,300

2,559,600

6,830,300

7,012,000

2,540,900

2,608,500

6,914,700

7,098,600

2,678,400

2,749,600

7,085,400

7,273,900

2,746,400

2,819,500

7,256,100

7,449,100

2,817,700

2,892,700

7,340,400

7,535,700

2,954,800

3,033,400

7,426,900

7,624,500

3,093,000

3,175,300

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成6年9月26日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定並びに附則第5条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成6年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例及び新一部改正条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

2 平成6年4月分から平成6年9月分までの扶助料の年額に係る加算に関する新一部改正条例附則第4条の適用については、同条第1号中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、同条第2号及び第3号中「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成6年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,073,300

1,092,900

3,212,300

3,271,100

1,120,800

1,141,300

3,329,600

3,390,500

1,169,800

1,191,200

3,496,000

3,560,000

1,218,300

1,240,600

3,660,800

3,727,800

1,267,600

1,290,800

3,762,600

3,831,500

1,298,400

1,322,200

3,861,900

3,932,600

1,329,300

1,353,600

4,063,400

4,137,800

1,364,100

1,389,100

4,260,600

4,338,600

1,413,800

1,439,700

4,299,300

4,378,000

1,456,800

1,483,500

4,452,600

4,534,100

1,496,700

1,524,100

4,646,100

4,731,100

1,545,200

1,573,500

4,838,400

4,926,900

1,593,800

1,623,000

5,029,500

5,121,500

1,647,000

1,677,100

5,150,000

5,244,200

1,700,700

1,731,800

5,278,500

5,375,100

1,767,600

1,799,900

5,526,100

5,627,200

1,809,800

1,842,900

5,776,400

5,882,100

1,864,200

1,898,300

5,902,500

6,010,500

1,917,200

1,952,300

6,022,100

6,132,300

2,022,300

2,059,300

6,259,700

6,374,300

2,050,600

2,088,100

6,365,600

6,482,100

2,131,600

2,170,600

6,482,700

6,601,300

2,239,200

2,280,200

6,689,800

6,812,200

2,358,200

2,401,400

6,899,000

7,025,300

2,419,100

2,463,400

6,938,000

7,065,000

2,477,100

2,522,400

6,975,000

7,102,600

2,559,600

2,606,400

7,012,000

7,140,300

2,608,500

2,656,200

7,098,600

7,228,500

2,749,600

2,799,900

7,273,900

7,407,000

2,819,500

2,871,100

7,449,100

7,585,400

2,892,700

2,945,600

7,535,700

7,673,600

3,033,400

3,088,900

7,624,500

7,764,000

3,175,300

3,233,400

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成7年9月26日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成7年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金の内払)

第5条 新年金改定条例又は新一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市退職年金の年額の改定に関する条例又は第2条の規定による改正前の日向市退職金条例等の一部を改正する条例の規定に基づく退職年金として支払われた金額は、新年金改定条例又は新一部改正条例の規定に基づく退職年金の内払とみなす。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成7年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,092,900

1,104,900

3,271,100

3,307,100

1,141,300

1,153,900

3,390,500

3,427,800

1,191,200

1,204,300

3,560,000

3,599,200

1,240,600

1,254,200

3,727,800

3,768,800

1,290,800

1,305,000

3,831,500

3,873,600

1,322,200

1,336,700

3,932,600

3,975,900

1,353,600

1,368,500

4,137,800

4,183,300

1,389,100

1,404,400

4,338,600

4,386,300

1,439,700

1,455,500

4,378,000

4,426,200

1,483,500

1,499,800

4,534,100

4,584,000

1,524,100

1,540,900

4,731,100

4,783,100

1,573,500

1,590,800

4,926,900

4,981,100

1,623,000

1,640,900

5,121,500

5,177,800

1,677,100

1,695,500

5,244,200

5,301,900

1,731,800

1,750,800

5,375,100

5,434,200

1,799,900

1,819,700

5,627,200

5,689,100

1,842,900

1,863,200

5,882,100

5,946,800

1,898,300

1,919,200

6,010,500

6,076,600

1,952,300

1,973,800

6,132,300

6,199,800

2,059,300

2,082,000

6,374,300

6,444,400

2,088,100

2,111,100

6,482,100

6,553,400

2,170,600

2,194,500

6,601,300

6,673,900

2,280,200

2,305,300

6,812,200

6,887,100

2,401,400

2,427,800

7,025,300

7,102,600

2,463,400

2,490,500

7,065,000

7,142,700

2,522,400

2,550,100

7,102,600

7,180,700

2,606,400

2,635,100

7,140,300

7,218,800

2,656,200

2,685,400

7,228,500

7,308,000

2,799,900

2,830,700

7,407,000

7,488,500

2,871,100

2,902,700

7,585,400

7,668,800

2,945,600

2,978,000

7,673,600

7,758,000

3,088,900

3,122,900

7,764,000

7,849,400

3,233,400

3,269,000

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成8年9月20日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成8年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金の内払)

第4条 新年金改定条例の規定を適用する場合においては、改正前の日向市退職年金の年額の改定に関する条例の規定に基づく退職年金として支払われた金額は、新年金改定条例に基づく退職年金の内払とみなす。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第5条 平成8年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,104,900

1,113,200

3,307,100

3,331,900

1,153,900

1,162,600

3,427,800

3,453,500

1,204,300

1,213,300

3,599,200

3,626,200

1,254,200

1,263,600

3,768,800

3,797,100

1,305,000

1,314,800

3,873,600

3,902,700

1,336,700

1,346,700

3,975,900

4,005,700

1,368,500

1,378,800

4,183,300

4,214,700

1,404,400

1,414,900

4,386,300

4,419,200

1,455,500

1,466,400

4,426,200

4,459,400

1,499,800

1,511,000

4,584,000

4,618,400

1,540,900

1,552,500

4,783,100

4,819,000

1,590,800

1,602,700

4,981,100

5,018,500

1,640,900

1,653,200

5,177,800

5,216,600

1,695,500

1,708,200

5,301,900

5,341,700

1,750,800

1,763,900

5,434,200

5,475,000

1,819,700

1,833,300

5,689,100

5,731,800

1,863,200

1,877,200

5,946,800

5,991,400

1,919,200

1,933,600

6,076,600

6,122,200

1,973,800

1,988,600

6,199,800

6,246,300

2,082,000

2,097,600

6,444,400

6,492,700

2,111,100

2,126,900

6,553,400

6,602,600

2,194,500

2,211,000

6,673,900

6,724,000

2,305,300

2,322,600

6,887,100

6,938,800

2,427,800

2,446,000

7,102,600

7,155,900

2,490,500

2,509,200

7,142,700

7,196,300

2,550,100

2,569,200

7,180,700

7,234,600

2,635,100

2,654,900

7,218,800

7,272,900

2,685,400

2,705,500

7,308,000

7,362,800

2,830,700

2,851,900

7,488,500

7,544,700

2,902,700

2,924,500

7,668,800

7,726,300

2,978,000

3,000,300

7,758,000

7,816,200

3,122,900

3,146,300

7,849,400

7,908,300

3,269,000

3,293,500

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成9年6月25日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第5条 平成9年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,113,200

1,122,700

3,331,900

3,360,200

1,162,600

1,172,500

3,453,500

3,482,900

1,213,300

1,223,600

3,626,200

3,657,000

1,263,600

1,274,300

3,797,100

3,829,400

1,314,800

1,326,000

3,902,700

3,935,900

1,346,700

1,358,100

4,005,700

4,039,700

1,378,800

1,390,500

4,214,700

4,250,500

1,414,900

1,426,900

4,419,200

4,456,800

1,466,400

1,478,900

4,459,400

4,497,300

1,511,000

1,523,800

4,618,400

4,657,700

1,552,500

1,565,700

4,819,000

4,860,000

1,602,700

1,616,300

5,018,500

5,061,200

1,653,200

1,667,300

5,216,600

5,260,900

1,708,200

1,722,700

5,341,700

5,387,100

1,763,900

1,778,900

5,475,000

5,521,500

1,833,300

1,848,900

5,731,800

5,780,500

1,877,200

1,893,200

5,991,400

6,042,300

1,933,600

1,950,000

6,122,200

6,174,200

1,988,600

2,005,500

6,246,300

6,299,400

2,097,600

2,115,400

6,492,700

6,547,900

2,126,900

2,145,000

6,602,600

6,658,700

2,211,000

2,229,800

6,724,000

6,781,200

2,322,600

2,342,300

6,938,800

6,997,800

2,446,000

2,466,800

7,155,900

7,216,700

2,509,200

2,530,500

7,196,300

7,257,500

2,569,200

2,591,000

7,234,600

7,296,100

2,654,900

2,677,500

7,272,900

7,334,700

2,705,500

2,728,500

7,362,800

7,425,400

2,851,900

2,876,100

7,544,700

7,608,800

2,924,500

2,949,400

7,726,300

7,792,000

3,000,300

3,025,800

7,816,200

7,882,600

3,146,300

3,173,000

7,908,300

7,975,500

3,293,500

3,321,500

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成10年6月24日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第5条 平成10年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,122,700

1,136,100

3,360,200

3,400,200

1,172,500

1,186,500

3,482,900

3,524,300

1,223,600

1,238,200

3,657,000

3,700,500

1,274,300

1,289,500

3,829,400

3,875,000

1,326,000

1,341,800

3,935,900

3,982,700

1,358,100

1,374,300

4,039,700

4,087,800

1,390,500

1,407,000

4,250,500

4,301,100

1,426,900

1,443,900

4,456,800

4,509,800

1,478,900

1,496,500

4,497,300

4,550,800

1,523,800

1,541,900

4,657,700

4,713,100

1,565,700

1,584,300

4,860,000

4,917,800

1,616,300

1,635,500

5,061,200

5,121,400

1,667,300

1,687,100

5,260,900

5,323,500

1,722,700

1,743,200

5,387,100

5,451,200

1,778,900

1,800,100

5,521,500

5,587,200

1,848,900

1,870,900

5,780,500

5,849,300

1,893,200

1,915,700

6,042,300

6,114,200

1,950,000

1,973,200

6,174,200

6,247,700

2,005,500

2,029,400

6,299,400

6,374,400

2,115,400

2,140,600

6,547,900

6,625,800

2,145,000

2,170,500

6,658,700

6,737,900

2,229,800

2,256,300

6,781,200

6,861,900

2,342,300

2,370,200

6,997,800

7,081,100

2,466,800

2,496,200

7,216,700

7,302,600

2,530,500

2,560,600

7,257,500

7,343,900

2,591,000

2,621,800

7,296,100

7,382,900

2,677,500

2,709,400

7,334,700

7,422,000

2,728,500

2,761,000

7,425,400

7,513,800

2,876,100

2,910,300

7,608,800

7,699,300

2,949,400

2,984,500

7,792,000

7,884,700

3,025,800

3,061,800

7,882,600

7,976,400

3,173,000

3,210,800

7,975,500

8,070,400

3,331,500

3,361,000

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成11年6月23日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の日向市退職金条例等の一部を改正する条例(以下「新一部改正条例」という。)附則第4条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第3条 日向市退職金条例等の一部を改正する条例(昭和51年日向市条例第16号)附則第4条の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ新一部改正条例附則第4条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第5条 平成11年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,136,100

1,144,100

3,400,200

3,424,000

1,186,500

1,194,800

3,524,300

3,549,000

1,238,200

1,246,900

3,700,500

3,726,400

1,289,500

1,298,500

3,875,000

3,902,100

1,341,800

1,351,200

3,982,700

4,010,600

1,374,300

1,382,900

4,087,800

4,116,400

1,407,000

1,416,800

4,301,100

4,331,200

1,443,900

1,454,000

4,509,800

4,541,400

1,496,500

1,507,000

4,550,800

4,582,700

1,541,900

1,552,700

4,713,100

4,746,100

1,584,300

1,595,400

4,917,800

4,952,200

1,635,500

1,646,900

5,121,400

5,157,200

1,687,100

1,698,900

5,323,500

5,360,800

1,743,200

1,755,400

5,451,200

5,489,400

1,800,100

1,812,700

5,587,200

5,626,300

1,870,900

1,884,000

5,849,300

5,890,200

1,915,700

1,929,100

6,114,200

6,157,000

1,973,200

1,987,000

6,247,700

6,291,400

2,029,400

2,043,600

6,374,400

6,419,000

2,140,600

2,155,600

6,625,800

6,672,200

2,170,500

2,185,700

6,737,900

6,785,100

2,256,300

2,272,100

6,861,900

6,909,900

2,370,200

2,386,800

7,081,100

7,130,700

2,496,200

2,513,700

7,302,600

7,353,700

2,560,600

2,578,500

7,343,900

7,395,300

2,621,800

2,640,200

7,382,900

7,434,600

2,709,400

2,728,400

7,422,000

7,474,000

2,761,000

2,780,300

7,513,800

7,566,400

2,910,300

2,930,700

7,699,300

7,753,200

2,984,500

3,005,400

7,884,700

7,939,900

3,061,800

3,083,200

7,976,400

8,032,200

3,210,800

3,233,300

8,070,400

8,126,900

3,361,000

3,384,500

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成12年7月13日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の日向市退職年金の年額の改定に関する条例(以下「新年金改定条例」という。)第2条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(退職年金の年額の改定)

第2条 職員に給する退隠料又はその遺族に給する扶助料については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新年金改定条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第4条 平成12年4月分から同年6月分までの退隠料に関する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号)第32条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退職年金額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,144,100

1,147,000

2,640,200

2,646,800

1,194,800

1,197,800

2,728,400

2,735,200

1,246,900

1,250,000

2,780,300

2,787,300

1,298,500

1,301,700

2,930,700

2,938,000

1,351,200

1,354,600

3,005,400

3,012,900

1,382,900

1,387,400

3,083,200

3,090,900

1,416,800

1,420,300

3,233,300

3,241,400

1,454,000

1,457,600

3,384,500

3,393,000

1,507,000

1,510,800

3,424,000

3,432,600

1,552,700

1,556,600

3,549,000

3,557,900

1,595,400

1,599,400

3,726,400

3,735,700

1,646,900

1,651,000

3,902,100

3,911,900

1,698,900

1,703,100

4,010,600

4,020,600

1,755,400

1,759,800

4,116,400

4,126,700

1,812,700

1,817,200

4,331,200

4,342,000

1,884,000

1,888,700

4,541,400

4,552,800

1,929,100

1,933,900

4,582,700

4,594,200

1,987,000

1,992,000

4,746,100

4,758,000

2,043,600

2,048,700

4,952,200

4,964,600

2,155,600

2,161,000

5,157,200

5,170,100

2,185,700

2,191,200

5,360,800

5,374,200

2,272,100

2,277,800

5,489,400

5,503,100

2,386,800

2,392,800

5,626,300

5,640,400

2,513,700

2,520,000

5,890,200

5,904,900

2,578,500

2,584,900

 

 

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を仮定給料年額とする。

(平成13年6月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成14年4月1日から適用する。

別表

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

149,400

162,500

507,200

551,600

153,500

166,900

520,600

566,200

157,100

170,800

546,600

594,400

162,200

176,400

572,800

622,900

165,200

179,700

579,600

630,300

171,000

186,000

601,200

653,800

179,300

195,000

631,900

687,200

188,000

204,500

662,300

720,300

196,500

213,700

681,100

740,700

205,300

223,300

699,500

760,700

213,900

232,600

736,600

801,100

222,600

242,100

773,800

841,500

228,200

248,200

781,200

849,600

233,700

254,100

810,700

881,600

240,100

261,100

847,900

922,100

249,200

271,000

885,200

962,700

256,900

279,400

922,100

1,002,800

264,300

287,400

945,400

1,028,100

273,100

297,000

970,300

1,055,200

282,100

306,800

1,018,200

1,107,300

291,800

317,300

1,066,600

1,159,900

301,600

328,000

1,090,900

1,186,400

313,900

341,400

1,114,500

1,212,000

321,500

349,600

1,162,500

1,264,200

331,600

360,600

1,184,500

1,288,100

341,300

371,200

1,210,500

1,316,400

360,800

392,400

1,258,600

1,368,700

365,900

397,900

1,310,900

1,425,600

380,700

414,000

1,337,800

1,454,900

400,500

435,500

1,363,300

1,482,600

422,400

459,400

1,390,100

1,511,700

433,500

471,400

1,415,900

1,539,800

444,100

483,000

1,468,100

1,596,600

459,500

499,700

1,520,400

1,653,400

468,300

509,300

1,546,200

1,681,500

494,300

537,600

1,572,800

1,710,400

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が、149,400円未満の場合、又は1,572,800円をこえる場合においては、その年額に10,875を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする)を仮定給料年額とする。

日向市退職年金の年額の改定に関する条例

昭和46年3月25日 条例第4号

(平成14年6月19日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第4号
昭和47年12月25日 条例第22号
昭和49年12月19日 条例第33号
昭和51年4月1日 条例第2号
昭和51年10月2日 条例第16号
昭和52年8月22日 条例第12号
昭和53年9月14日 条例第27号
昭和54年12月22日 条例第20号
昭和55年10月15日 条例第23号
昭和56年10月9日 条例第18号
昭和57年9月30日 条例第17号
昭和59年9月29日 条例第28号
昭和60年12月26日 条例第14号
昭和61年9月20日 条例第17号
昭和62年9月28日 条例第20号
昭和63年9月30日 条例第18号
平成元年10月23日 条例第32号
平成2年9月22日 条例第19号
平成3年9月19日 条例第22号
平成4年9月19日 条例第20号
平成5年8月13日 条例第16号
平成6年9月26日 条例第15号
平成7年9月26日 条例第21号
平成8年9月20日 条例第14号
平成9年6月25日 条例第32号
平成10年6月24日 条例第12号
平成11年6月23日 条例第10号
平成12年7月13日 条例第40号
平成13年6月20日 条例第24号
平成14年6月19日 条例第17号