○日向市退職年金の年額の改定に関する条例

昭和45年4月1日

条例第8号

第1条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金については、昭和44年10月分以降、その年額を退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び扶助料については、昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金の年額及び昭和35年4月1日以後に給付事由の生じた退職年金の年額の改定に関する条例(昭和44年日向市条例第8号。以下「条例第8号」という。)第1条第1項第2号及び第3項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。)にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金で条例第8号第1条第3項の規定により退隠料又は扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は扶助料の年額の改定について準用する。

第2条 前条の規定により年額を改定された退隠料又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は扶助料については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては、同年12月分についてはこの限りでない。

第3条 この条例の規定による退職年金年額の改定は市長が受給権者の請求を待たずに行なう。

この条例は公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

別表

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

123,800

149,400

523,700

631,900

127,200

153,500

548,900

662,300

130,200

157,100

564,500

681,100

134,400

162,200

579,700

699,500

136,900

165,200

610,400

736,600

141,700

171,000

640,300

773,800

148,600

179,300

647,400

781,200

155,800

188,000

671,900

810,700

162,800

196,500

702,700

847,900

170,200

205,300

733,600

885,200

177,200

213,900

764,200

922,100

184,400

222,600

783,500

945,400

189,100

228,200

804,100

1,976,300

193,700

233,700

843,800

1,018,200

199,000

240,100

883,900

1,066,600

206,500

249,200

904,100

1,090,900

212,900

256,900

923,600

1,114,500

219,000

264,300

963,400

1,162,500

226,300

273,100

981,600

1,184,500

233,800

282,100

1,003,200

1,210,500

241,800

291,800

1,043,000

1,258,600

250,000

301,600

1,086,400

1,310,900

260,200

313,900

1,108,700

1,337,800

266,400

321,500

1,129,800

1,363,300

274,800

331,600

1,152,000

1,390,100

282,800

341,300

1,173,400

1,415,900

299,000

360,800

1,216,700

1,468,100

303,200

365,900

1,260,000

1,520,400

315,500

380,700

1,281,400

1,546,200

331,900

400,500

1,303,400

1,572,800

350,000

422,400

退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

359,300

433,500

368,000

444,100

380,800

459,500

388,100

468,300

409,700

494,300

420,400

507,200

431,400

520,600

453,000

546,600

474,700

572,800

480,400

579,600

498,200

601,200

日向市退職年金の年額の改定に関する条例

昭和45年4月1日 条例第8号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第8号