○日向市職員等の旅費に関する条例

昭和41年6月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員(非常勤の特別職及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、赴任旅費にあつては、宮崎県職員の旅費に関する条例(昭和29年宮崎県条例第42号)を準用する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で、規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に定めるところにより支給する。

(1) 県外の旅行 旅行中の夜数に応じ、宿泊に係る室利用料、夕食代及び朝食代に相当するものとして1夜当たりの定額

(2) 県内の旅行 旅行中の夜数に応じ、宿泊に係る室利用料及び朝食代にあつては実費額、夕食代にあつては1夜当たりの定額

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 日額旅費は、旅行のうち第19条に規定する旅行について、第1項の旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることはできない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後規則で定める期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、規則で定める期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 前2号に掲げる旅行のほか、規則で定める地域における鉄道旅行であつて、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特別急行列車又は普通急行列車を利用する場合

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表に定めるとおりとする。

2 100キロメートル未満の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じ、別表に定めるとおりとする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表に定めるとおりとする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第19条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(市内旅行の旅費)

第20条 市内における旅行について次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となつた場合には、退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費を支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて市長がそのつど定める額を旅費として支給する。

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が別に定める旅費を支給することができる。

(規則への委任)

第25条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

3 日向市職員旅費支給条例(昭和26年日向市条例第14号)は、廃止する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

4 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に東郷町の職員であつた者で、編入日以後も引き続き本市の職員となつたものが編入日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、職員の旅費に関する条例(昭和57年東郷町条例第8号)の例による。

(昭和44年8月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発した旅行から適用する。ただし、運賃の等級を設けない線路における鉄道賃については、昭和44年5月10日からこの条例施行日前日までの間は、改正前の条例第12条第1項第1号において「運賃については、県内2等運賃、県外1等運賃」とあるのは、「運賃の等級を設けない線路で、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、その乗車に要する運賃及び特別車両料金、ただし県内旅行にあつては、その乗車に要する運賃」と読み替え県外旅行にあつては、従前の1等運賃、県内旅行にあつては、従前の2等運賃を支給し又は支給したものとする。

(昭和48年3月29日条例第11号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の日向市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年9月19日条例第31号)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 改正後の日向市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年9月30日条例第20号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 改正後の日向市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年6月29日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の日向市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第3号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の日向市職員の旅費等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項(職員以外の者の出張に係る部分に限る。)、第3条第4項、第12条、第15条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 当分の間、新条例第12条第1項中特別車両料金に関する規定は、特別職の職員に限り、これを適用する。

(平成2年3月26日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第14号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年8月13日条例第15号)

1 この条例は、平成5年9月1日から施行する。

2 改正後の日向市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年2月10日条例第13号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成20年2月28日条例第2号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の日向市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第69号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中日向市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号及び第7条の改正規定、第8条中日向市職員等の旅費に関する条例第3条第2項及び第3項の改正規定、第10条中日向市職員の退職手当に関する条例第12条第2号の改正規定並びに第12条中日向市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第16条、第17条、第18条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

2,600円

1,300円

甲地方

13,300円

宿泊に係る室利用料及び朝食代の実費額(ただし、その合計額は、10,000円を上限とする。)並びに夕食代として規則で定める額

2,600円

乙地方

11,800円

備考 甲地方とは地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市及び東京都(特別区の存する区域に限る。)をいい、乙地方とはその他の地域をいう。

日向市職員等の旅費に関する条例

昭和41年6月27日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和41年6月27日 条例第26号
昭和44年8月1日 条例第16号
昭和48年3月29日 条例第11号
昭和49年9月19日 条例第31号
昭和52年9月30日 条例第20号
昭和53年6月29日 条例第17号
昭和55年3月31日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第6号
平成2年6月25日 条例第14号
平成5年8月13日 条例第15号
平成18年2月10日 条例第13号
平成20年2月28日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第69号