○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月20日
条例第35号
1 昭和48年度に限り、日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号。以下「一般職給与条例」という。)第21条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
2 一般職給与条例第21条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に一般職給与条例第21条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
3 昭和48年12月2日以後に新たに一般職給与条例第21条の規定の適用を受ける職員となつた者(市長が定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は、適用しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例は、日向市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和37年日向市条例第2号)、日向市常勤の特別職の給与に関する条例(昭和37年日向市条例第1号)及び日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年日向市条例第27号)の適用を受ける者についても準用する。