○日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和41年6月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 教育長の給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料は、月額618,000円とする。

(期末手当)

第4条 教育長の期末手当の額は、日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の例により計算した額とする。ただし、給与条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料月額に、給料月額に給与条例第21条第4項に規定する日向市一般職の職員の給与に関する規則(昭和41年日向市規則第10号。以下「規則」という。)で定める職員の区分に応じて規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(退職手当)

第5条 教育長が退職(任期満了を含む。以下同じ。)し、又は死亡したときは、その者又はその遺族に対し退職手当を支給する。

2 退職手当の額は、退職又は死亡の日における給料月額に100分の23の支給割合及び教育長としての在職期間の月数を乗じて得た額とする。

3 公務による死亡、傷害又はこれらに準ずる事由による退職があつたときは、前項の規定により算定して得た額の100分の40以内において、そのつど議会の議決を経た額を、前項の額に加算して支給することができる。

4 在職期間の月数の計算は、教育長となつた日の属する月から退職又は死亡した日の属する月(任期満了により退職し、その退職した日の属する月が就任した日の属する月に応当するときは、その前月)までの月数による。

(退職手当の支払)

第5条の2 前条の規定による退職手当は、教育長が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職手当等の支給制限等)

第6条 期末手当及び退職手当(以下「退職手当等」という。)は、教育長が次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により罷免された場合

(2) 法第8条第2項において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第87条の規定により失職した場合

(3) 法第9条第1項第2号の規定に該当し失職した場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた場合

2 前項第1号から第3号までの規定に該当する場合において、市長が特に必要と認めるときは、議会の議決を経て退職手当等を支給することができる。

3 給与条例第21条の3の規定は、教育長の期末手当の取扱いについて準用する。

4 日向市職員の退職手当に関する条例(昭和38年日向市条例第1号)第2条の2及び第12条から第18条までの規定は、教育長の退職手当の取扱いについて準用する。

(給与の支給方法)

第7条 教育長の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第8条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

2 日向市教育長の給与に関する条例(昭和37年日向市条例第3号)は、廃止する。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年日向市条例第 号)による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号)第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(給料月額の特例)

5 平成30年4月1日から令和4年6月30日までの間においては、第3条に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該給料月額に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。ただし、当該給料月額が、第4条及び第5条に規定する手当の額の基礎となる場合については、この限りではない。

(昭和43年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和48年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年4月1日条例第11号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年3月29日条例第6号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による(中略)改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年9月14日条例第26号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。(後略)

(昭和54年12月22日条例第25号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第31号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年7月9日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(中略)は、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和58年9月29日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(昭和60年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。(後略)

(昭和62年12月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(中略)は、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和63年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(現職の教育長に係る退職手当の特例)

2 施行日に現に教育長の職にある者の退職手当の額は、改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定にかかわらず、教育長となつた日から施行日の前日まで在職した期間について、施行日の前日にその者が受けていた給料月額を基礎として、改正前の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定により計算して得た額と、施行日から施行日以後最初に到来する退職又は死亡の日まで在職した期間について、改正後の条例第5条の規定(この場合の在職月数の計算は、施行日の属する月から起算する。)により計算して得た額を合計した額とする。

(平成元年10月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月20日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(中略)は、平成元年12月1日から適用する。

(平成3年3月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当基礎額の算定に係る報酬月額等に乗じる割合の特例の適用除外)

3 この条例による改正後の(中略)日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第2項に規定する期末手当基礎額の算定に係る報酬月額又は給料月額に乗じる割合については、日向市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成3年日向市規則第2号)附則第2項の規定は適用しない。

(給与の内払)

4 この条例による改正後の(中略)日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年6月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年6月20日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年10月13日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年9月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第6条第5項の規定(中略)は、この条例の施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成14年12月19日条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第29号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月3日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第30号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第30号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、日向市特別職報酬等審議会条例、日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「関係条例」という。)の規定は適用せず、この条例による改正前の関係条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月22日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次条において「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月16日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年2月25日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する教育長の期末手当の額についての改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「とし、日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年日向市条例第20号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(令和4年11月25日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の教育長条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月8日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次条において「改正後の教育長条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の教育長条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和41年6月27日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和41年6月27日 条例第27号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和45年4月1日 条例第4号
昭和46年6月24日 条例第18号
昭和48年3月29日 条例第3号
昭和48年12月20日 条例第34号
昭和49年12月25日 条例第41号
昭和51年4月1日 条例第11号
昭和51年12月25日 条例第26号
昭和52年3月29日 条例第6号
昭和53年9月14日 条例第26号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和55年12月23日 条例第31号
昭和57年7月9日 条例第8号
昭和58年9月29日 条例第22号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和62年12月22日 条例第27号
昭和63年3月23日 条例第2号
平成元年10月23日 条例第30号
平成元年12月20日 条例第38号
平成3年3月16日 条例第1号
平成3年6月25日 条例第18号
平成4年6月20日 条例第13号
平成5年10月13日 条例第31号
平成7年9月26日 条例第20号
平成8年12月24日 条例第26号
平成9年12月22日 条例第44号
平成10年3月20日 条例第3号
平成14年12月19日 条例第37号
平成15年11月28日 条例第29号
平成16年3月3日 条例第2号
平成17年12月1日 条例第43号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月27日 条例第30号
平成22年11月26日 条例第30号
平成23年3月18日 条例第5号
平成25年9月24日 条例第32号
平成26年11月28日 条例第66号
平成27年3月20日 条例第12号
平成28年2月22日 条例第10号
平成28年11月25日 条例第34号
平成29年12月15日 条例第25号
平成30年3月16日 条例第3号
平成30年12月17日 条例第31号
令和元年12月13日 条例第67号
令和2年2月25日 条例第2号
令和2年11月27日 条例第37号
令和4年5月13日 条例第23号
令和4年11月25日 条例第35号
令和5年12月8日 条例第26号