○日向市公平委員会設置条例
昭和26年9月1日
条例第22号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事務職員)
第2条 委員会に必要な事務職員を置く。
(その他必要な事項)
第3条 この条例に定めるものを除く外、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和26年8月13日より施行する。
附則(昭和41年9月13日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月27日条例第4号抄)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
昭和26年9月1日 条例第22号
(昭和42年3月27日施行)