○日向市情報公開条例施行規則

平成13年2月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市情報公開条例(平成12年日向市条例第46号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、市長が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開示を請求することができるものの区分

(2) 請求する開示の方法(閲覧又は写しの交付)の区分

(3) 利害関係の内容(条例第5条第1項第5号に掲げるものに限る。)

(補正要求等の通知)

第2条の2 条例第6条第2項の規定による公文書開示請求書の補正を書面によって行うときは、公文書開示請求書補正要求書(様式第1号の2)によるものとする。

2 前項に規定する補正の要求を受けた開示請求者が当該補正を書面により行うときは、公文書開示請求書補正書(様式第1号の3)によらなければならない。

(開示等決定等の通知)

第3条 条例第10条第1項に規定する通知は、次項に規定するものを除き、公文書開示決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 公文書の一部を開示する場合においては、公文書部分開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第10条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を開示しない場合 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(2) 公文書が存在しない場合 公文書不存在決定通知書(様式第5号)

(3) 開示請求を拒否する場合 公文書の存否に係る拒否決定通知書(様式第6号)

(4) 開示請求を却下する場合 公文書請求却下通知書(様式第6号の2)

4 条例第11条第2項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

5 条例第12条後段に規定する通知は、決定期間特例延長通知書(様式第7号の2)により行うものとする。

(事案移送の通知)

第3条の2 条例第12条の2第1項に規定する通知は、事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。

(公文書の開示に関する照会書等)

第3条の3 条例第13条第1項に規定する通知を書面により行うとき及び同条第2項に規定する通知を行うときは、公文書の開示に関する照会書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第13条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の開示に関する意見書(様式第10号)によらなければならない。

3 条例第13条第3項に規定する通知は、公文書の開示に関する通知書(様式第11号)により行うものとする。

(開示請求の取下)

第3条の4 開示請求の取下げは、公文書開示請求取下書(別記様式第11号の2)により行うものとする。

(公文書の閲覧等)

第4条 公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第5条 条例第14条第2項の実施機関が定める方法は、電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は光ディスク等に複写したものの交付とする。ただし、この方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(公文書の写しの交付)

第6条 公文書の写しの交付部数は、当該写しの請求又は申出1件につき1部とする。

(費用の納付)

第7条 条例第15条第2項の公文書の写しの交付に要する費用は、当該写しの作成及び送付に要する費用とする。

2 前項の公文書の写しの作成に要する費用は別表に定める額とし、同項の公文書の写しの送付に要する費用は郵便等の実費とする。

3 第1項の公文書の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。

(諮問書等)

第7条の2 条例第16条第1項に規定する諮問は、諮問書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第16条第3項に規定する通知は、諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。

(審査請求に係る公文書の開示に関する通知)

第7条の3 条例第16条の2において準用する条例第13条第3項の規定による通知は、審査請求に係る公文書の開示に関する通知書(様式第14号)により行うものとする。

(開示申立等)

第7条の4 条例第5条第2項に規定する公文書の開示の申出は、公文書開示申出書(様式第15号)により行うものとする。

2 前項の申出に対する回答は、公文書開示申出回答書(様式第16号)により行うものとする。

(出資法人等)

第8条 条例第25条に規定する市が出資その他財政支出等を行っている法人等は、次の団体とする。

(1) 公益財団法人日向文化振興事業団

(2) 社会福祉法人日向市社会福祉協議会

(3) 公益社団法人日向市シルバー人材センター

(4) 株式会社日向サンパーク温泉

(5) 株式会社東郷町ふるさと公社

(運用状況の公表)

第9条 条例第26条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの情報公開請求受理件数、公開承諾件数、公開拒否件数その他必要な事項について行うものとし、広報紙への掲載等により行うものとする。

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成14年3月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月6日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第7条の改正規定、第7条の次に2条を加える改正規定(第7条の2を加える部分に限る。)、附則の次に別表を加える改正規定及び様式第7号の次に8様式を加える改正規定(様式第12号及び様式第13号を加える部分に限る。)は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年7月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月3日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月18日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

公文書の種別

交付する写し

金額

1 文書、図画又は写真

(1) 複写機により複写したもの(単色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

(2) 複写機により複写したもの(多色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき50円

(3) 外部委託により作成する場合

当該委託契約に定める額

(4) (1)から(3)までに掲げる方法以外の方法により複写したもの

当該複写の作成に要する費用

2 電磁的記録

(1) 印刷物として出力したもの(単色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

(2) 印刷物として出力したもの(多色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき50円

(3) 光ディスク(CD―R700メガバイト)に複写したもの

1枚につき100円

(4) 光ディスク(DVD―R4.7ギガバイト)に複写したもの

(5) (1)から(4)までに掲げる方法以外の方法により複写したもの

当該複写の作成に要する費用

備考 用紙の両面を使用して複写又は出力する場合は、片面を1枚として額を算定する。

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日向市情報公開条例施行規則

平成13年2月20日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
平成13年2月20日 規則第3号
平成14年3月8日 規則第7号
平成14年7月19日 規則第16号
平成18年10月6日 規則第83号
平成24年7月31日 規則第37号
平成25年11月22日 規則第32号
平成28年3月3日 規則第5号
平成31年2月21日 規則第4号
令和元年10月28日 規則第25号
令和5年1月18日 規則第2号