○日向市自動車管理規則
昭和52年10月20日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の所有に属する自動車(消防本部に属する自動車を除く。)の運行管理及び整備について必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に定めるものをいう。
(2) 安全運転管理者 道路交通法第74条の3第1項の規定により選任する者をいう。
(3) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定により選任する者をいう。
(4) 運行管理者 道路交通法第75条第1項の規定により自動車の運行を直接管理する者で第4条に定めるものをいう。
(5) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により選任する者をいう。
(安全運転管理者)
第3条 次に掲げる職務を行う者として、安全運転管理者を置く。
(1) 自動車の運行状況について運行管理者に対し報告を求め、又は調査し、安全運転に必要な指示又は助言をすること。
(2) 安全運転の指導及び監督をすること。
2 前項に掲げる職務の一部を補助させるため、副安全運転管理者を置く。
(運行管理者)
第4条 自動車を適正かつ効率的に管理し、その運行に関して運転者の配置及び車両の配車を企画決定し、常に自動車の使用状況を把握するとともに業務の適正な配分をする職務を行う者として、運行管理者を置く。
2 運行管理者は、集中管理車両(各課かい共用の自動車をいう。以下同じ。)にあっては資産経営課長、課かい専用車両にあっては自動車の所属する課かいの長をもつて充てる。
3 運行管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 安全運転管理者又は整備管理者から安全運転のための指示又は助言があったときは、直ちに必要な措置をとること。
(2) 運転者又は自動車が安全運転に支障があると認めたときは、直ちに運行の休止を命じ、休息の指示又は修理等適正な措置をとること。
(3) 所属する自動車の保険契約に関し、新規加入及び解約等の理由が生じたときは、速やかに安全運転管理者に報告すること。
(運行管理者による酒気帯び確認)
第4条の2 運行管理者は、安全運転管理者の指示に基づいて、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気等に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。)を用いて確認を行うものとする。
3 所属長が第1項の確認を行うことが困難なときは、所属長の指示を受けた職員が行うものとする。
(運転者の義務)
第5条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自動車の運行開始前に仕業点検を実施すること。
(2) 修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに運行管理者又は整備管理者に報告し、その指示を受けること。
(3) 安全運転に徹し、安全かつ経済的な経路を運行するように努めること。ただし、交通止めその他交通事情により経済的な経路を運行できないときは、この限りでない。
(4) 疾病、過労その他の理由により安全運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を運行管理者に申し出ること。
(5) 業務が終了したときは、自動車の清掃、燃料の補給等次の運行に差しつかえないように点検のうえ、所定の場所に格納し、鍵を運行管理者へ返納すること。
2 運転者は、運行状況を公用車使用市内旅行命令(依頼)簿兼自動車運転報告書(様式第1号)により、集中管理車両の運行にあっては自己の所属する所属長を経て運行管理者へ、課かい専用車両の運行にあっては運行管理者へ報告しなければならない。
3 運転者は、給油しようとするときは、給油伝票(様式第2号)により給油しなければならない。
(整備管理者)
第6条 次に掲げる職務を行う者として、整備管理者を置く。
(1) 仕業点検の検閲に関すること。
(2) 定期点検整備及び随時点検整備を実施すること。
(3) 整備計画の作成及び実施に関すること。
(4) 車両管理簿、定期点検整備記録簿、その他整備に必要な記録簿の管理に関すること。
(5) 車庫の管理に関すること。
(6) 運行管理者に対して整備に必要な意見を述べること。
(連絡)
第7条 安全運転管理者、運行管理者及び整備管理者は、相互に密接な連携をとり、業務の円滑な推進に努めなければならない。
(事故処理)
第8条 運転者は、自動車の運行中に交通事故その他の事故が発生したときは、直ちに所属長及び運行管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた所属長は、日向市内部統制の実施に関する要綱(令和5年日向市告示第263号)の規定に基づき、関係者に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月31日規則第10号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月31日規則第26号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成7年6月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月15日規則第51号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年10月3日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。