○日向市庁舎防火等管理規程

昭和54年2月2日

訓令(乙)第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 防火管理機構(第3条~第9条)

第3章 火災等の予防(第10条~第16条)

第4章 火災等の防御(第17条~第20条)

第5章 教育訓練(第21条~第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、日向市役所の庁舎における防火等の管理業務を行うために必要な事項を定め、もつて火災その他の災害(以下「火災等」という。)から人命及び施設を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「庁舎」とは、日向市本町10番5号に所在する本館、健康管理センター、第1別館、第2別館及びその敷地をいう。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第3条 庁舎における火災等に関する事項を審議する機関として、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副市長をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 総務部長

(2) 総合政策部長

(3) 市民環境部長

(4) 福祉部長

(5) 健康長寿部長

(6) 商工観光部長

(7) 農林水産部長

(8) 建設部長

(9) 上下水道局長

(10) 議会事務局長

(11) 教育部長

(12) 消防長

(13) 資産経営課長

(委員会の会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の任務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 防火管理の計画及び実施に関すること。

(2) 防火管理に関する諸規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 防火用設備の改善及び充実に関すること。

(4) 防火管理に関する調査及び研究に関すること。

(5) 防火思想の普及及び高揚に関すること。

(6) その他庁舎における防火等の管理業務を行うために必要な事項

(委員会の運営等)

第7条 委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

2 委員会の庶務は、資産経営課において行う。

(防火管理組織)

第8条 防火管理の組織として、総括管理者、防火管理者、防火責任者、火元責任者、検査班、点検整備班及び監視班を置く。

2 総括管理者は、副市長をもつて充て、防火管理に関する事務を総括する。

3 総括管理者に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

4 防火管理者は、資産経営課長をもつて充て、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する業務その他この訓令に定める業務を行う。

5 防火責任者、火元責任者、検査班、点検整備班及び監視班の組織及び任務は、別表第1のとおりとする。

(自衛消防組織)

第9条 庁舎において火災等が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに自衛消防隊を編成するものとする。庁舎の近辺において火災等が発生し、又は発生するおそれがあり、庁舎に被害を及ぼすおそれがあると認められるときも同様とする。

2 自衛消防隊の隊長は、副市長をもつて充て、自衛消防隊を総括し、隊員を指揮監督する。

3 自衛消防隊の副隊長は、総務部長及び資産経営課長をもつて充て、隊長を補佐する。

4 隊長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

5 自衛消防隊の組織及び任務は、別表第2のとおりとする。

第3章 火災等の予防

(検査等の実施)

第10条 検査班、点検整備班及び監視班は、その任務を別表第3の定めるところにより行わなければならない。

(改善措置)

第11条 検査班、点検整備班及び監視班は、検査、点検整備又は監視により施設及び設備に異状又は改善を要する事項を発見した場合には、その旨を検査、点検、監視結果報告書(別記様式)により、速やかに関係の防火責任者を経由して、防火管理者に報告しなければならない。

2 防火管理者は、前項に規定する報告を受けた場合は実地に調査を行い、改善を要すると認めた場合は遅滞なく当該改善措置を行わなければならない。

(火気使用後の措置)

第12条 火気を使用した者は、後始末を確実に行わなければならない。

2 各部屋の最後の退出者は、火気がないことを確認しなければならない。

(臨時火気使用)

第13条 庁舎において、臨時に火気を使用する場合は、関係の火元責任者を経由して防火管理者の許可を受けなければならない。

2 臨時に火気を使用する者は、あらかじめ防火上の措置を講ずるとともに用具等の使用上の注意事項を厳守しなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第14条 庁舎において次に掲げる事項をしようとするときは、防火管理者の許可を受けなければならない。

(1) 建築物(仮設のものを含む。)を建築しようとするとき。

(2) 庁舎に大量の危険物を搬入しようとするとき。

(3) 危険物関係施設、電気施設及び火気使用施設を新設し、移転し、若しくは改修しようとするとき。

(警報周知及び火気使用等の規制)

第15条 防火管理者は、火災警報発令下その他の事情により庁舎の施設、設備等に火災等が発生するおそれがあると認められるときは、その旨を庁舎内に周知させ、火気使用の中止を命じ、又は危険な場所への立入りを禁止することができる。

(電気器具による火災の予防)

第16条 電気器具は、その電流の許容量を超えて使用してはならない。

2 電気器具の使用に当たつては、過熱及び異物の附着等による発火の危険がないように注意しなければならない。

第4章 火災等の防御

(防火活動)

第17条 第9条第1項の規定により自衛消防隊が編成されたときは、その組織に属する職員は、直ちにその任務の遂行に当たらなければならない。

(火災通報)

第18条 火災を発見した職員は、直ちに消防署及び防火管理者に急報するとともに非常ベル又は大声で他の者に協力を求め、初期消火に努めなければならない。

2 勤務時間外に庁舎の火災若しくは庁舎の近辺の火災を察知し、又はその通報を受けた職員は、遅滞なく登庁し、消火、防火等の活動に従事しなければならない。

第19条 削除

(非常持出し)

第20条 各課かいの長は、火災等の場合に持ち出すべき重要書類及び重要物品をあらかじめ指定し、職員に周知させ、火災等の場合にはいつでも持ち出しできるようにしておかなければならない。

第5章 教育訓練

(防火教育)

第21条 防火管理者は、職員に対し防火に関する教育を実施するものとする。

(訓練)

第22条 防火管理者は、職員に対し必要に応じ、次に掲げる訓練を実施するものとする。

(1) 部分訓練(消火、通報又は避難のいずれかに関する訓練をいう。)

(2) 総合訓練(消火、通報及び避難のすべてに関する訓練をいう。)

(連絡事項)

第23条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に日向市消防署と連絡を密にし、適正な防火管理を行わなければならない。

(1) 消防計画の作成及び改正

(2) 査察の要請

(3) 教育及び訓練の指導の要請

(4) その他防火管理について必要な事項

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 日向市職員服務規程(昭和40年日向市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

第11条を次のように改める。

第11条 職員は、火災及びその他の災害が発生すると予測される場合又は発生した場合は、別に定める規程によらなければならない。

(昭和55年7月31日訓令(甲)第3号)

この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年7月1日訓令(乙)第2号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年5月14日訓令(乙)第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年10月1日訓令(乙)第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成2年3月31日訓令(乙)第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月1日訓令(乙)第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成8年9月30日訓令(乙)第1号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成19年11月9日訓令(乙)第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年5月1日訓令(乙)第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年3月23日訓令(乙)第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月18日訓令(乙)第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日訓令第21号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

任務区分

任務分担者

任務

防火責任者

本館地下免震ピット

資産経営課長

当該階における防火管理及び人命の安全管理の責に任じ、当該階に属する火元責任者及び当該階の所属職員を統括する。

本館1階北

税務課長

本館1階南

福祉課長

本館2階北

総務課長

本館2階南

総合政策課長

本館3階北

農業畜産課長

本館3階中央

都市政策課長

本館3階南

商工港湾課長

本館4階北

議会事務局長

本館4階南

教育総務課長

本館屋上

資産経営課長

健康管理センター

下水道課長

第一別館

資産経営課長

第二別館

資産経営課長

火元責任者

本館1階北給湯室

税務課債権・管理係長

当該階の防火責任者の任を分担し、一般の火気、火器、電気配線、ガス、危険物等の防火管理及び安全管理の任に当たる。

本館1階南給湯室

福祉課福祉政策係長

本館2階北給湯室

総務課総務係長

本館2階秘書給湯室

秘書広報課秘書係長

本館2階南給湯室

防災推進課防災管理係長

本館3階北給湯室

農業畜産課農業振興係長

本館3階南給湯室

監査委員事務局監査係長

本館4階北給湯室

議会事務局庶務調査係長

本館4階南給湯室

学校教育課学事係長

本館4階職員休憩室

職員課給与厚生係長

健康管理センター1階給湯室

水道課総務係長

健康管理センター2階調理室

健康増進課健康づくり係長

第一別館1階給湯室

総合政策課統計係長

第一別館2階給湯室

職員互助会常務理事

本館地下免震ピット内並びに屋上の機械及び電気工作物等

資産経営課長の指名する者

検査班

建築物等

班長 建築住宅課建築指導係長

班員 建築住宅課長の指名する者 2人

庁舎内の建築物その他の工作物の位置、構造、使用状況等について防火上及び安全上の見地から検査を行うとともに、防火戸、防火シャッター、排煙口等の防火設備の管理及び検査の任に当たる。

火気使用設備

班長 資産経営課庁舎管理係長

班員 資産経営課長の指名する者 2人

湯沸し場、燃料置場その他の火気を使用する設備の管理及び検査の任に当たる。

電気設備

班長 資産経営課建築営繕係長

班員 資産経営課長の指名する者 2人

電気配線、電気機械、避雷針等の管理及び検査の任に当たる。

機械設備

班長 資産経営課庁舎管理係長

班員 資産経営課長の指名する者 2人

機械の軸受けの過熱防止、粉じんの除去及び設備の不備に基づく火災危険の除去の任に当たる。

点検整備班

班長 資産経営課庁舎管理係長

班員 資産経営課長の指名する者 2人

消防用設備、警報設備及び避難設備が有効に機能するように、それらの設備の点検及び維持管理の任に当たる。

監視班

班長 資産経営課庁舎管理係長

班員 資産経営課長の指名する者 2人

庁舎全体を巡視し、防火設備の異状及び防火上不備な箇所の早期発見の任に当たる。

別表第2(第9条関係)

隊長

副隊長

班長

班員・係員

任務

副市長

総務部長及び資産経営課長

本部

指揮班

資産経営課庁舎管理係長

資産経営課長の指名する者3人

関係官公署への通報連絡及び公設消防隊の誘導を行うほか、防火及び消火全般の指揮監督を行う。

避難誘導救助班

職員課人事係長

職員課長の指名する者3人

各階の避難誘導係に避難先及び避難方法等を伝達するとともに、建物内部の人命検査を行い、要救助者があるときは、その救助を行う。

工作班

資産経営課建築営繕係長

資産経営課長の指名する者3人

防火戸及び防火シャッターの閉鎖又は開放並びに電気の切断その他電気による危険防止の措置を行う。

救護班

健康増進課健康づくり係長

健康増進課長の指名する者3人

負傷者及び要救助者の応急救護を行う。

広報報道班

秘書広報課広報広聴係長

秘書広報課長の指名する者3人

市民、報道機関等に対する情報の発表及び市民、報道機関等からの問い合わせ等の対応を行う。

本館各階自衛消防班

当該階又は棟の防火責任者

名自衛消防班共通(各係員は、当該自衛消防班長が指名する。)

通報連絡係

(人員2人)

火災等の発生を直ちに消防署へ通報するとともに、本部との通報連絡を行う。

本館地下免震ピット及び屋上自衛消防班

初期消火係

(人員若干名)

別図第1に定める消火器、消火栓等により初期消火を行う。

健康管理センター自衛消防班

避難誘導係

(人員若干名)

別図第2により当該階の職員及び来客の避難誘導を行う。

第一別館1階自衛消防班

第一別館2階自衛消防班

第二別館自衛消防班

書類器具搬出係(人員若干名)

重要書類及び重要備品の非常持出しを行う。

別表第3(第10条関係)

火災予防上の検査及び監視

検査班・監視班

区分

事項

実施回数

建築物等検査班

防火上の設備

全般

定期に毎年2回(2月、10月)その他随時

火気使用設備検査班

火気使用設備

器具及び管理

月1回以上

電気設備検査班

電気設備

全般絶縁抵抗測定

月1回以上

監視班

整理・清掃状況

屋内・屋外全般

終業後1回以上

消防用設備の点検及び監視

点検整備班・監視班

区分

事項

実施回数

点検整備班

消防の用に供するもの(消火・警告・避難設備)

全般

外観的事項 月1回

作動性機能事項 年2回

精密検査 年1回

点検整備班

消火活動上必要な設備

全般

外観的事項 月1回

作動性機能事項 年2回

精密検査 年1回

監視班

出入口の道路・非常口の障害状況等

屋内・屋外全般

外観的事項 毎日1回

作動性機能事項 毎日1回

精密検査 月1回

別図第1(別表第2関係) 略

別図第2(別表第2関係) 略

画像

日向市庁舎防火等管理規程

昭和54年2月2日 訓令乙第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和54年2月2日 訓令乙第1号
昭和55年7月31日 訓令甲第3号
昭和56年7月1日 訓令乙第2号
昭和58年5月14日 訓令乙第4号
昭和62年10月1日 訓令乙第13号
平成2年3月31日 訓令乙第1号
平成2年12月1日 訓令乙第4号
平成8年9月30日 訓令乙第1号
平成19年11月9日 訓令乙第2号
平成20年5月1日 訓令乙第1号
平成22年3月23日 訓令乙第1号
平成23年4月18日 訓令乙第1号
平成24年3月30日 訓令第16号
平成26年3月31日 訓令第14号
平成27年4月1日 訓令第12号
平成27年8月1日 訓令第21号
平成28年3月30日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第16号
平成31年3月20日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第15号
令和4年4月1日 訓令第14号
令和5年3月31日 訓令第13号