○日向市庁舎秩序維持に関する規程

昭和40年11月25日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、日向市庁舎秩序維持規則(昭和40年日向市規則第7号。以下「規則」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(面接等のための出入者の届出)

第2条 規則第4条の規定により、多数をもつて市庁舎に出入りしようとする者の届出は、その代表者が面会申込書(様式第1号)により前日までに、資産経営課に提出するものとする。

第3条 削除

(商行為等の申請)

第4条 規則第7条第1項第1号に定める行為(以下「商行為等」という。)をしようとする者は、商行為等許可申請書(様式第2号)に、商行為等の内容、商行為等の日時及び商行為等をする者の住所氏名その他必要な事項を記載して、職員課に提出しなければならない。

(商行為等の許可基準)

第5条 前条の規定による商行為等は、職員の福利厚生に資するため、執務に支障がないと認めた場合において、次の各号の一に該当するものに限り許可する。

(1) 過去庁舎等において商行為等の実績を有し、誠実であつた者

(2) 信用ある保証人又は紹介者のある者

(3) 一定の店舗を有し、常時営業をしている者

(4) 資力が十分であつて、信用があると認められる者

(5) 前各号のほか、特に市長が認めた者

(商行為等の許可)

第6条 市長は、商行為等を許可したときは、商行為等許可証(様式第3号)及び腕章(様式第3号の2)を交付するものとする。

2 交付された商行為等許可証及び腕章は、商行為等の期間中常に携帯し、終了又は中止したときは、速やかに返還しなければならない。

(許可を受けた者の遵守すべき事項)

第7条 商行為等の許可を受けた者は、規則第5条(禁止行為)の規定による行為のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可された商行為等の権利を譲渡し、又は貸与してはならない。

(2) 建物又は器物に損害を与えたときは、その費用を負担しなければならない。

(3) 商行為等に関しては、全責任を負うとともに、市又は商行為等の相手方に迷惑をかけるような行為をしてはならない。

(許可の取消し)

第8条 市長は、商行為等の許可を受けた者が、規則第9条(違反の措置)の規定に該当する場合及び次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外の行為をした場合

(2) 許可申請書に、事実に相違することを記載した場合

2 前項の規定により、許可を取り消された場合といえども、損害賠償の請求はできないものとする。

(広告物の掲示等の許可申請)

第9条 規則第7条第1項第2号の規定による旗、幕、ビラ、はり紙その他これに類するもの(以下「広告物」という。)を掲揚し、又は掲示しようとする者は、広告物掲示等許可申請書(様式第4号)に、広告物の種類、数量及び掲揚又は掲示の期間その他必要な事項を記載し、その広告物を添えて前日までに、資産経営課に提出しなければならない。

2 市長は、広告物の掲揚又は掲示を許可する場合は、広告物に許可済印(様式第5号)を押印するものとする。

(広告物の掲示等の許可基準)

第10条 広告物の掲揚及び掲示は、次の各号の一に掲げるものに限り許可する。

(1) 各課(かいを含む。以下同じ。)において、直接その所掌事務を行うにつき必要がある場合

(2) 前号のほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 次の各号の一に該当する場合は、許可することはできない。

(1) 著しく美観を傷つけるもの

(2) 営利を目的とした興業等の宣伝を行うもの

(3) 政治的色彩の濃厚なもの

(4) その他適当と認め難いもの

(掲示等の場所)

第11条 許可を受けた広告物の掲揚及び掲示は、それぞれ次の各号に掲げる場所とする。

(1) ビラ、はり紙等 備付けの掲示板又はそのつど指定した場所

(2) (懸垂幕、横断幕) 東玄関上部

(3) 旗 そのつど指定した場所

(掲示等の期間)

第12条 広告物の掲揚又は掲示の期間は、特に必要があると認めた場合のほかは、1週間以内においてそのつど定める。ただし、市において必要が生じた場合は、その期間を短縮することができる。

(広告物の撤去)

第13条 広告物を掲揚し、又は掲示した者は、その期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

2 資産経営課長は、許可済印のない広告物及び掲揚又は掲示の期間が経過したものでなお、掲揚又は掲示してある広告物はこれを撤去することができる。

(広告物の配布又は散布)

第14条 広告物の配布又は散布については、第9条第1項の規定を準用する。

(拡声機、宣伝カーの使用)

第15条 規則第7条第1項第3号の規定による拡声機、宣伝カーの使用は、同項第4号に規定する講演、演劇、集会その他の行事を行うにつき、許可された場合に限る。

(行事等の許可申請)

第16条 規則第7条第1項第4号の規定による講演、演劇、集会その他の行事(以下「行事等」という。)を行う者は、行事等開催許可申請書(様式第6号)に行事名、行事開催年月日、主催者氏名又は代表者氏名及び予定参集人員その他必要な事項を記載し、その開催前3日までに資産経営課に提出しなければならない。この場合において規則第7条第1項第3号に規定する拡声機、宣伝カーを使用するときは、その旨併記しなければならない。

(行事等の許可基準)

第17条 行事等開催の許可は、次の各号の一に該当するものに限り許可する。

(1) 各課が事務の一部として、その主体となり行う場合

(2) 市以外の他の公的機関等が、公共福祉増進のため行う場合

2 次の各号の一に該当する場合は、許可することはできない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的色彩の濃厚なもの

(3) その他行事内容が適当と認められないもの

3 第16条及び第1項の規定により行事等の開催を許可したときは、行事等開催許可証(様式第6号の2)を交付するものとする。

(諸施設の設置)

第18条 規則第7条第1項第5号の規定による諸施設を設ける場合は、前条第1項に定める行事等開催の許可があつた場合に限る。

2 諸施設を設ける場合は、第16条第1項の規定による行事等開催許可申請書に、その見取図を添付しなければならない。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令の規定中、職員課、資産経営課又は資産経営課長とあるは、支所にあつては、支所長と読みかえるものとする。

(昭和44年8月14日訓令(甲)第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和44年8月5日から適用する。

(昭和46年10月26日訓令(甲)第7号)

この細則は、公表の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和54年2月7日訓令(甲)第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和55年7月31日訓令(甲)第3号)

この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和58年5月14日訓令(甲)第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日訓令(甲)第3号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令(甲)第7号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令(甲)第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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日向市庁舎秩序維持に関する規程

昭和40年11月25日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和40年11月25日 訓令第4号
昭和44年8月14日 訓令甲第3号
昭和46年10月26日 訓令甲第7号
昭和54年2月7日 訓令甲第2号
昭和55年7月31日 訓令甲第3号
昭和58年5月14日 訓令甲第1号
昭和62年3月31日 訓令甲第3号
平成6年3月31日 訓令甲第7号
平成7年3月31日 訓令甲第2号
平成26年3月31日 訓令第14号
平成31年3月20日 訓令第7号