○日向市庁舎秩序維持規則
昭和40年10月21日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎の秩序維持に関し、必要な事項を定め、もつて公務の適正な運営に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「市庁舎」とは、本庁舎(附属施設及び構内を含む。以下同じ。)及び出先機関の庁舎(附属施設及び構内を含む。以下同じ。)をいう。
(職員の遵守事項)
第3条 職員は、常に市庁舎の環境の整備に留意し、市庁舎の秩序維持及び施設等の保全に務めなければならない。
(庁舎管理者)
第4条 市庁舎に庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、本庁舎にあつては資産経営課長、出先機関の庁舎にあつては当該出先機関の長とする。
4 庁舎管理者は、職務を補助させるため、必要に応じ職員のうちから補助者を指定することができる。
(庁舎等への入場)
第5条 市長は、市庁舎への入場者に対して必要があると認める場合には氏名、用件、所要時間等を聴き、市庁舎の管理に関し必要な事項を指示することができる。
(禁止行為)
第6条 何人も、市庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく、銃器、凶器、爆発物その他の危険物及び人身に危害を及ぼすおそれのある物品を持ちこむこと。
(2) 寄附若しくは面会の強要又は押売をすること。
(3) 示威又はけん騒にわたる行為その他執務を妨げる行為をすること。
(4) 著しく粗野若しくは乱暴な行為又は嫌悪の念をいだかせる行為をすること。
(5) 著しく通行の妨げとなる行為をすること。
(6) 市庁舎の美観を傷つけ、若しくは汚し、又はみだりに原形を変更すること。
(7) 喫煙を指定した場所以外の場所での喫煙又は危険な場所での火気の取り扱いをすること。
(8) その他、秩序維持の妨げとなる行為をすること。
(許可を必要とする行為)
第7条 市庁舎において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、保険の勧誘その他これに類する行為をすること。
(2) 旗、幕、びら、はり紙その他これに類する物を掲揚し、掲示し、配布し、又は散布すること。
(3) 拡声機、宣伝カー等を使用すること。
(4) 講演、演劇、集会その他の行事を行うこと。
(5) 諸施設を設けること。
2 市長は、前項の許可を与える場合には、当該許可に必要な条件を付し、又は関係者の守るべき事項を指示することができる。
3 市長は、前項の条件又は指示に違反する行為がある場合には、違反行為の是正を指示し、又は当該許可を変更し、若しくは取り消すことができる。
(違反の措置)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、市庁舎から退去又は撤去を命ずることができる。
2 市長は、前項の命令に服しない者があるときは、直ちに、退去又は撤去に必要な措置を講ずることができる。
(倉庫等の立入禁止)
第9条 市庁舎の倉庫、車庫、文書庫、電算室、電話交換室、電気室、ボイラー室、機械室、警備員室その他市長が指定した場所には、公務のほかは立ち入つてはならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第4条中総務課長とあるは、支所にあつては支所長と読みかえるものとする。
附則(昭和44年8月5日規則第3号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月31日規則第10号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和58年5月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。