○日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
昭和54年1月23日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和53年日向市条例第38号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する掲載文及び写真は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)によることができる。
3 第1項の候補者の写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した無帽、正面向き、上半身の手札型(白黒に限る。)とし、背景は、無地のものでなければならない。
4 前項の写真には、電磁的記録による場合を除き、裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては、通称)を記載し、氏名欄には、住所、職業、経歴、党派名、年齢、生年月日等を記載し、又は記録することができる。
3 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は、掲載文を記載し、又は記録することができる面積に算入しない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があつたとき又は印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対して当該部分の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による訂正に応じない場合は、委員会において必要な訂正をすることができる。
(掲載文の修正及び撤回)
第5条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは修正した同一の掲載文2通を、写真を取り替えようとするときは取り替える写真2葉を添えて、選挙公報掲載文修正(掲載写真取替)申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
3 掲載文及び写真の撤回をしようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(別記様式第4号)により申請しなければならない。
(掲載順序のくじの告示)
第6条 委員会は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。
(公報の様式及び印刷)
第7条 選挙公報の規格及び様式は、委員会が選挙の都度別に定める。
2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。
3 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。
(掲載の中止)
第8条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは辞したとみなされた場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後においては、この限りでない。
2 前項の規定により掲載を中止した候補者の欄は、空欄とし、次順位以下は変更しないものとする。
(掲載文及び写真の返還)
第9条 委員会に提出された掲載文及び写真は、返還しない。
(公報の訂正)
第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあつたときは、直ちに訂正の告示をするものとする。
(余白の利用)
第11条 委員会は、選挙公報に余白がある場合は、その部分に選挙の棄権防止その他選挙に関する啓発事項を記載することができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和62年3月13日選委告示第11号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成10年12月28日選委告示第47号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月7日選委告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。