○日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和53年12月22日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、市の議会の議員及び長の選挙(以下「市の選挙」という。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 市の選挙においては、市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、当該選挙の候補者の氏名、経歴、政見等及び写真を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があつた日に、文書により委員会に申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和53年12月22日 条例第38号

(平成10年12月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第2章
沿革情報
昭和53年12月22日 条例第38号
昭和59年6月21日 条例第25号
平成10年12月22日 条例第23号