○日向市議会傍聴規則

昭和40年6月12日

議会規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 傍聴に関する手続きは、特に要しないものとする。

2 傍聴は、先着順とする。なお、傍聴人が多数のときは、議長は、可能な限り多くの者が傍聴できるよう努めなければならない。

(議場の入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) 笛、ラツパ、太鼓、その他楽器の類又は拡声器を携帯している者

(5) 前各号に定めるもののほか、議長において、傍聴させることが議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすこととなると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静粛にして議事の妨害をしないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 携帯電話等の通信機器を使用して通話しないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真・動画等の撮影及び録音等の届出)

第7条 傍聴人は、あらかじめ議長に届け出た上で、写真・動画等の撮影及び録音・録画をすることができる。ただし、議事の妨げになると認められるときは、議長はそれらの行為を制限することができる。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月21日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月13日議会規則第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年2月16日議会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

日向市議会傍聴規則

昭和40年6月12日 議会規則第2号

(平成30年4月1日施行)