○日向市文化功労者選考に関する規則
昭和43年9月11日
教育委員会規則第16号
第1条 この規則は、日向市文化功労者顕彰条例(昭和43年日向市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、日向市文化功労者選考審査会の運営及び選考に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 日向市文化功労者選考審査会(以下「審査会」という。)は日向市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要のつどこれを招集する。
第3条 審査会の会議は委員の3分の2以上の出席で成立し、議事は出席委員の過半数の同意を得たものについて決定する。
2 会議の議長には会長があたる。会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
3 会議は原則として非公開とする。
第4条 会議における決定事項は、審査会の会長が直ちに委員会へ報告しなければならない。
第5条 候補者の人員は毎年4名以内とする。
第6条 候補者の選考については概ね次の基準による。
(1) 日向市在住者及び日向市に所在する施設、団体又は日向市の出身者であること。但し、本市の文化向上発達に特に顕著な功績を現わしたものであればこの限りでない。
(2) 国又は県において文化賞を受賞したことのないものであること。
第7条 条例により日向市文化賞を受けたものは、同一の理由により再び授賞することはできない。
第8条 授賞された者で、次の各号の一に該当するに至つたときは、原則としてその栄誉を取消すものとする。
(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。
(2) その他、文化功労者としての名誉を失つたとき。
第9条 教育長は授賞された者の功績と栄誉を記録保全しなければならない。
第10条 このほか選考の手続に関し必要なことは、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。