○日向市文化功労者顕彰条例

昭和43年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本市文化の向上発達に関し、特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。)に対し、日向市文化賞を設定し、顕彰することを目的とする。

(授賞)

第2条 授賞は、学術、技術、芸術、体育の部門のうちから行なう。

2 前項に掲げるもののほか、特に文化関係の功績が顕著であると認められるものに対しては、授賞を行なうことができる。

(褒賞)

第3条 褒賞は、賞状及び賞金又は賞品とする。

(顕彰)

第4条 文化功労者の功績は、市広報に掲載し、顕彰する。

(授賞期日)

第5条 授賞は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する「文化の日」に行なうものとする。

(文化功労者選考審査会)

第6条 教育委員会に日向市文化功労者選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、教育委員会の諮問に応じ、文化功労者の候補者の選考に関する事項を調査審議する。

(委員)

第7条 審査会は、20人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、第2条に規定するものについて、特に学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第8条 委員の任期は、委嘱の日から11月3日までとする。

(会長)

第9条 審査会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、審査会の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(文化功労者の決定)

第10条 文化功労者は、審査会が選考した者のうちから教育委員会が決定する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市文化功労者顕彰条例

昭和43年3月30日 条例第6号

(昭和46年9月22日施行)