○日向市文化功労者顕彰条例
昭和43年3月30日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、本市文化の向上発達に関し、特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。)に対し、日向市文化賞を設定し、顕彰することを目的とする。
(授賞)
第2条 授賞は、学術、技術、芸術、体育の部門のうちから行なう。
2 前項に掲げるもののほか、特に文化関係の功績が顕著であると認められるものに対しては、授賞を行なうことができる。
(褒賞)
第3条 褒賞は、賞状及び賞金又は賞品とする。
(顕彰)
第4条 文化功労者の功績は、市広報に掲載し、顕彰する。
(授賞期日)
第5条 授賞は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する「文化の日」に行なうものとする。
(文化功労者選考審査会)
第6条 教育委員会に日向市文化功労者選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、教育委員会の諮問に応じ、文化功労者の候補者の選考に関する事項を調査審議する。
(委員)
第7条 審査会は、20人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、第2条に規定するものについて、特に学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第8条 委員の任期は、委嘱の日から11月3日までとする。
(会長)
第9条 審査会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、審査会の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(文化功労者の決定)
第10条 文化功労者は、審査会が選考した者のうちから教育委員会が決定する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。