海・山・人がつながり 笑顔で暮らせる元気なまち 日向市

ホームくらし・手続き税金市税 > 日向市と宮崎県は、連携して市税等の徴収を強化します。
ホームくらし・手続き税金市税の納付 > 日向市と宮崎県は、連携して市税等の徴収を強化します。

税金

市税

更新日:2024年9月24日

日向市と宮崎県は、連携して市税等の徴収を強化します。

納税は国民の三大義務の一つです。

滞納となっている税金を放置しておくことは、納期内にきちんと納付していただいている大多数の善良な納税義務者との公平性を欠くことになります。

また、滞納が多くなることは、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。皆さんの貴重な税金を最大限有効に活用するために、納期内に納付ください。

○日向市と宮崎県は、令和6年10月1日から令和7年1月31日の期間を滞納整理強化期間として、市税等の徴収を強化します。滞納整理強化期間チラシ (PDF/782.96キロバイト)

 

市税等の滞納

定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。

滞納になると、まず督促状により納税を促します。

また、滞納した場合には、本来納めるべき税額に加えて、督促手数料や一定の利率による延滞金も併せて納める必要があります。

 

市税等を滞納すると・・・

市では納期限内に納付がない方に対して、督促状や催告書の送付などにより自主納付を促していますが、それでも納税に誠意が見られない方には、税の公平性を保つために、財産調査を行い、差押を執行しています。なお、どの財産を差し押さえるかは徴税吏員の裁量に委ねられています。

滞納処分の根拠は、市県民税の場合は地方税法第331条、固定資産税は同法第373条、軽自動車税は同法第463条の27、国民健康保険税は同法第728条に「市町村の徴税吏員は、徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。」と定められています。

納付について相談したい時は

納付の相談は、担当係まで問い合わせください。
・市県民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税について
 税務課市税収納係 0982-66-1016(直通)
・国民健康保険税について
 国民健康保険課保険税係 0982-66-1017(直通)
担当課 市民環境部 税務課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1015(直通:債権・管理係・資産税係)
0982-66-1016(直通:市民税係・市税収納係)
FAX 0982-54-0469
メール zeimu@hyugacity.jp