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更新日:2024年11月1日

森林環境譲与税について

〇森林環境税と森林環境譲与税とは

 森林が持つ公益的機能の維持増進を図る「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和元年度から市町村や都道府県に対して、私有林人口面積、林業就業者数及び人口による基準により、「森林環境譲与税」が配分されています。

 この法律は、温室効果ガスの排出目標の達成や災害防止を図るための森林整備などに必要な財源を安定的に確保するもので、日向市では、この森林環境譲与税を活用し、森林整備や林業担い手の対策、木材利用促進等に取り組んでいます。

 なお、森林環境譲与税は、令和6年度から森林環境税として、一人あたり年額1,000円が課税されます。

 

〇日向市森林環境譲与税活用ガイドラインについて

 森林環境譲与税は、森林の整備、森林整備を担う人材の育成や担い手の確保、木材利用の促進及び普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、地域の実情に応じた幅広く弾力的な事業を実施することが可能となっています。

 このことから、森林の整備を促進し、林業の持続的発展に繋げるため、森林環境譲与税を有効に活用した施策の立案及び事業の方針として本ガイドラインを作成しました。

   令和3年3月_日向市森林環境譲与税活用ガイドライン (PDF/615.59キロバイト)

 

〇森林環境譲与税の活用状況

 年度毎の森林環境譲与税の活用実績及び活用事例については下記のPDFをご覧ください。

  令和5年度森林環境譲与税の活用事例 (PDF/3.23メガバイト)

  令和5年度森林環境譲与税活用実績 (PDF/209.14キロバイト)

 

〇外部リンク

 森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)

担当課 農林水産部 林業水産課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1029(直通)
FAX 0982-56-0017
メール ringyo@hyugacity.jp