年金・保険
介護保険
更新日:2022年7月15日
令和4年度 介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業所は、令和4年度の処遇改善計画書等の届出が必要です。
提出期限である令和4年8月31日(水曜日)までに届出がない場合は、当該加算の算定が遅れることになりますので、ご注意ください。また、記入漏れなど、書類に不備がある場合も受理できないことがありますので、確認の上、提出してください。
1.介護職員等ベースアップ等支援加算の対象者・算定要件
(1)対象者
原則、介護職員。
ただし、事業所の判断により、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が可能です。
(2)算定要件
「ベースアップ等要件」及び「介護職員処遇改善加算要件」を満たすこと。
ベースアップ等要件 | 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること |
介護職員処遇改善加算要件 |
介護職員処遇改善加算(I) から(III)までのいずれかを算定していること ※介護職員等ベースアップ等支援加算と同時に介護職員処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。 |
2.提出期限
令和4年8月31日(水曜日)まで(期限厳守)
※窓口持参の場合は必着、郵便の場合は当日消印有効
3.提出先
日向市 健康長寿部 高齢者あんしん課
※日向市長を指定権者とする事業所に限る。
4.提出書類
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業所は、処遇改善計画書及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の届出が必要です。
共 通 | (別紙様式2-1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 | ![]() |
要提出 |
(別紙様式2-4)介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表) | |||
(別紙様式4)変更届出書 | ![]() |
該当する場合に提出 | |
(別紙様式5)特別事情届出書 | ![]() |
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指定地域密着型サービス事業者の場合 | (様式1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | ![]() |
要提出 |
(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | ![]() |
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介護予防・日常生活支援総合事業者の場合 | (別紙1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | ![]() |
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(別紙2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 |
5.参考資料
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の概要 | ![]() |
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和4年6月21日老発0621第1号) | ![]() |
処遇改善計画書(令和4年10月分) | ![]() |
![]() |
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「介護職員等ベースアップ等支援加算」に係るQ&A(宮崎県版) | ![]() |
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |