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国民健康保険
令和4年度新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免制度について
令和4年度分の国民健康保険税について、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など一定の基準を満たした世帯は、申請により減額または免除になる場合があります。
※減免制度を利用するには、申請が必要です。
対象となる世帯かどうかの確認や申請方法については、ホームページ下部の「申請方法」をご覧ください。
なお、今後国や県から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。変更が生じた場合は、本ホームページにてお知らせいたします。
対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯。
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の事業収入等の額の10分の3以上であること。(注4)
イ 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
注1 世帯の主たる生計維持者とは、原則住民登録上の世帯主のことをいいます。ただし、実態が異なる場合はこの限りではありません。世帯の主たる生計維持者は世帯の中で1名です。
注2 重篤な傷病とは、約1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合に該当します。
注3 事業収入等とは、事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれかのことです。雑収入などその他の収入については対象外です。
注4 令和3年中と令和4年中で収入の種類が異なる場合は対象外です。 (例)令和3年中収入:給与収入 → 令和4年中収入:事業収入
注5 国や都道府県から支給される各種給付金については、令和4年中・令和3年中ともに事業収入の計算には含めません。国や都道府県から支給される各種給付金を事業収入等に含めて申告した場合は、その金額を差し引いて減少額の判定を行います。
注6 世帯の主たる生計維持者及び国保加入者全員の令和3年中の所得が確定しないと審査や減免額の計算ができないため、申請前に必ず申告してください。
減免の割合
対象となる世帯1の場合
全額免除
対象となる世帯2の場合
対象保険税額(※1)× 減免の割合(※2)
※1 対象保険税額 = A × B / C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額
※2 減免の割合
事業等の廃止や失業の場合 | 全部 | |
令和3年の合計所得金額 | 300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 | |
550万円以下 | 10分の6 | |
750万円以下 | 10分の4 | |
1000万円以下 | 10分の2 |
注1 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(※1のB)が0円もしくはマイナスの場合は、新型コロナウイルス感染症による保険税の減免対象外です(減免金額が0円となるため)。
注2 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額(※1のC)が0円もしくはマイナスの場合は、新型コロナウイルス感染症による保険税の減免対象外です(減免金額が0円となるため)。
注3 非自発的失業者(会社の倒産や解雇などにより離職した方)の保険税減免制度の対象となる方については、新型コロナウイルス感染症による保険税の減免対象外です。 ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入のいずれか)の減少が見込まれる場合には、次のア、イにより合計所得金額を算定します。
ア ※1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ ※2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用います。
減免対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設けられている保険税(令和4年度分の保険税)
申請方法
1 減免案内 (PDF/120.59キロバイト)をご覧いただき、ご自身の世帯が減免に該当する可能性があるかをご確認ください。
2 減免に該当する場合は、令和4年度 国民健康保険税減免申請書 (PDF/79.5キロバイト)と
収入申告書 (PDF/94.67キロバイト)に必要事項をご記入のうえ、下記の【申請に必要な書類】を日向市役所国民健康保険課(4番窓口)までお持ちください。
申請に必要な書類
【すべての方が提出する書類】
・令和4年度 国民健康保険税減免申請書 (PDF/79.5キロバイト)
【減免の理由ごとに追加して提出する書類】
1 世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
・死亡した場合 → 死亡診断書、または死体検案書のコピー
・重篤な傷病を負った場合 → 医師の診断書のコピー
2 世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯
・世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかるもののコピー(確定申告書の控え、源泉徴収票など)
・世帯の主たる生計維持者の令和4年中の収入のある直近1か月分の収入がわかるもののコピー(収入と必要経費がわかる帳簿、給与明細書など)
・廃業の場合 → 事業廃止届、または変更異動届のコピー
・失業の場合 → 解雇通知、雇用保険受給資格者証などのコピー
注1 申請時の添付書類は、コピーをご提出ください。ご提出いただいた書類は返却しませんのでご注意ください。
注2 書類不備や申請書の記入漏れがある場合、お電話でご連絡させていただくか、申請書類をすべて返却させていただきます。
審査結果の通知
申請書類を市が受領した翌月に審査結果の通知をお送りする予定ですが、申請件数によっては遅れる可能性があります。
申請期限
令和4年度分保険税の申請期限は令和5年3月31日です。
国民健康保険税の支払いについて
申請書類を市が受領してから、翌月に審査結果の通知をお送りする予定ですが、申請件数によっては遅れが出る可能性があります。
そのため、口座振替(口座引き落とし)で保険税をお支払いいただいているご世帯は、減額・免除前の税額で保険税が引き落とされてしまう場合があります。保険税が引き落とされたうえで減免の結果、納めすぎの保険税が出た場合は、後日還付等のご案内をいたします。
なお、減免申請中に納期限を迎える各期の保険税については、変更前の税額(納付書)でのお支払いをお願いいたします。また、審査結果をお送りするまでの間に督促状が送付される可能性があります。あらかじめご了承ください。
添付ファイル
減免案内、申請書等は下記からダウンロードできます。
2 令和4年度 国民健康保険税減免申請書 (PDF/79.5キロバイト)
担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1017(直通) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | kokuho@hyugacity.jp |