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年金・保険

後期高齢者医療保険

更新日:2022年7月19日

令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について

対象者について

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯の方

⇒保険料を全額免除

 

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる(または収入が減少した)世帯の方で(あ)(う)の全てに該当する方

⇒保険料の一部を減額

(あ)事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(い)令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること

(う)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

 

※(1)と(2)、いずれの基準にも該当する場合については、減免額が大きい方を適用します。

 

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料および令和3年度末に資格取得したこと等による令和3年度の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(年金による特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

※主たる生計維持者の死亡または重篤な傷病となった時期や収入減少となった時期に応じて、減免の対象となる保険料の年度が決まります。詳しくは国民健康保険課へお尋ねください。

 

 減免額の算出方法

 

【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 対象保険料額(A × B / C)× 減額又は免除の割合(D)=保険料減免額

 

【表1】

対象保険料額=(A×B/C)

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る

  前年の所得額

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属す全ての

  被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

【表2】

前年の合計所得          減額または免除の割合(D)
300万円以下 全部
300万円を超え、400万円以下  10分の8

400万円を超え、550万円以下

10分の6
550万円を超え、750万円以下 10分の4
750万円を超え、1000万円以下 10分の2

 ※世帯の主たる生計維持者の収入の減少が事業等の廃止または失業による場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。

 

申請期限

 

 令和5年3月31日

 

申請

 

 申請には申請書のほか、診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。ご自身が減免の対象になるかについては、国民健康保険課までお問合せください。

 

※申請書等の様式は宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ

 

 

 

 

担当課 市民環境部 国民健康保険課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
メール kokuho@hyugacity.jp